マン管 管理実務 問43:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンションの防災対策(防災マニュアルの整備・消防訓練)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンションの消防訓練(避難訓練)は消防法令により年1回以上の実施が義務付けられており、この義務は区分所有者ではなく管理業者が負う。
- イ防災マニュアルは管理組合の義務として区分所有法に規定されており、作成しない場合は管理組合の理事長が刑事罰を受ける可能性がある。
- ウマンションの防災担当理事または防災委員は、地域の消防署と連携して避難訓練・消防設備確認・地域防災への参加等を推進する役割を担い、管理組合として防災体制を整備することが推奨されている。正答
- エ消防設備の法定点検(消防法17条の3の3)は、点検資格者(消防設備士等)が実施しなければならず、管理員や理事が自主的に実施することは消防法上禁止されている。
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管理組合として防災担当の理事や委員を置き、消防署と協力しながら避難訓練・消防設備確認・地域防災への参加を進めることが推奨されています。防災体制を整えることが管理組合の重要な役割です。ウが正答です。
防災マニュアルの整備・防災体制の構築は法律上の強制義務ではありませんが、管理組合の安全管理義務(区分所有法18条等)の観点から強く推奨されます。消防署との連携・避難訓練の実施・消防設備の適正管理は管理組合の防災担当が推進すべき事項です。ウが正答です。アは消防訓練の実施義務は消防法8条により「防火管理者」が負うものです(管理業者ではなく、防火管理者に選任された者)。誤り。イは防災マニュアル作成が区分所有法に規定され、未作成で刑事罰というのは誤りです。作成は努力義務・推奨事項です。誤り。エは消防設備の点検は規模・種類によって「消防設備士等の資格者」が必要な部分とそうでない部分(外観・機能の簡易確認)があります。「管理員・理事が一切実施できない」は誤りです。
マンション防災体制は近年の大規模災害(東日本大震災・熊本地震・台風被害等)を受けて重要性が増しています。防火管理者制度(消防法8条):収容人員50人以上のマンションは防火管理者の選任が義務(規模により甲種・乙種)。防火管理者は①消防計画の作成、②消防訓練の実施(年1回以上・消防署への届出)、③消防設備の点検・整備、④避難経路の管理等を担います。防火管理者は管理組合理事長・管理業者担当者等が選任されることが多いです。消防用設備等の点検報告(消防法17条の3の3):延べ面積1,000㎡以上等の建物は消防設備士・消防設備点検資格者による定期点検(機器点検・総合点検)と消防署への報告が義務付けられています。点検については、外観・機能点検の一部は「適切な知識・技術を持つ者」が実施できる部分もあります。防災マニュアルの内容:国土交通省のマンション管理適正化指針や東京都のガイドラインは防災マニュアルの整備を推奨しており、①平時の備え(備蓄品管理・連絡網・防災倉庫)、②発災時の対応(避難経路・集合場所・救助手順)、③発災後の対応(被害把握・仮住まい・修繕手続き)の三段階構成が標準的です。マンション管理計画認定制度でも「防災・防犯の取組みの状況」が審査項目に含まれており、マニュアル整備・訓練実施が実質的な評価基準となっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。