問題
マンション共用部分への防犯カメラ設置と個人情報保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
防犯カメラの映像データを管理するとき、保存期間・誰が見られるか・警察への提供条件などを使用細則やルールで決めておくことが大切です。適切な管理体制を整えることが管理組合の責務です。ウが正答です。
防犯カメラ映像は人物が特定できる場合は個人情報(個人情報保護法2条1項)に該当し、適切な管理が求められます。保存期間・閲覧権限・警察照会等の運用ルールを使用細則で定め、管理体制を整備することが推奨されます。ウが正答です。アは防犯カメラ映像は人物が映る場合は個人情報に該当し、「自由に管理・活用できる」は誤り。イは、防犯カメラ・防犯灯の設置工事は普通決議により実施可能と考えられており(標準管理規約47条関係コメント⑧ウ)、全区分所有者の同意は不要です。誤り。エは警察の犯罪捜査による照会(刑事訴訟法上の令状・任意照会)は個人情報保護法27条1項各号(「法令に基づく場合」等)の適用除外に該当し得るため、一律に拒否することはできません。誤り。
防犯カメラの個人情報保護問題はテクノロジーと法制度の交差点として重要です。個人情報該当性:防犯カメラ映像は個人の容貌・行動が記録された情報であり、特定の個人を識別できる場合(顔・車両番号等)は「個人情報」(個人情報保護法2条1項)に該当します。映像を個人情報データベース等として事業に用いている管理組合は、個人情報取扱事業者(同法16条2項)として同法の規律を受けます(標準管理規約31条の2関係コメント④も参照)。利用目的の特定・通知(同法17条・21条):「防犯・管理組合の安全管理目的」として設置する旨を共用部分への掲示等で示すことが考えられます。安全管理措置(同法23条):録画機器へのアクセス制限、保存期間の設定、廃棄手順の確立が求められます。保存期間は各管理組合が細則等で定めます。第三者提供と警察照会:個人情報保護法27条1項は「法令に基づく場合」「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」等に本人の同意なく第三者提供できる例外を設けています。捜査機関からの照会への対応は、照会の根拠や必要性を確認し、あらかじめ定めた手続(理事長の判断・理事会への報告等)に沿って行います。使用細則の整備内容:①設置場所・台数・目的の明記、②映像の保存期間と保存方法、③映像の閲覧資格者(理事長・管理員等)、④外部提供の条件(令状・理事会承認等)、⑤映像の廃棄手順、⑥緊急時(事件発生時)の対応手順を定めることが推奨されます。
- 個人情報の保護に関する法律第2条・第27条e-Govで原文を読む
- 刑事訴訟法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

