マン管 管理実務 問47:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンションの耐震性確認と地震発生時の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア1981年6月以降に建築確認を受けた建物(新耐震基準適合建物)は、いかなる大地震でも倒壊しないことが建築基準法上保証されており、管理組合が耐震診断を実施する必要はない。
- イ大地震後に建物に大きな損傷が生じた疑いがある場合、管理組合は専門家(建築士・構造設計者等)による応急危険度判定を要請するとともに、安全確認が取れるまで居住者を建物に立ち入らせないことを検討すべきである。正答
- ウエレベーターは地震時管制運転装置が作動した場合でも、緊急時には手動で停止中のエレベーターを運転して救助に使用することが管理員に義務付けられている。
- エマンションの避難階段(共用部分)に居住者が私物(自転車・傘立て等)を置いた場合、この行為は軽微な問題であり管理組合が撤去を求める権限はない。
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大地震が起きて建物が傷んでいるかもしれない場合、専門家による「応急危険度判定」を受け、安全が確認されるまで居住者を建物に入らせないことを検討すべきです。イが正答です。
大規模地震後は「応急危険度判定」(都道府県・市区町村が派遣する建築士等による判定)により建物の安全性を確認することが推奨されます。「危険(赤)」「要注意(黄)」「調査済(緑)」の三区分の判定に従って居住可否を判断します。イが正答です。アは新耐震基準(1981年6月以降)は一定規模の地震での倒壊防止を目標とするもので「いかなる大地震でも倒壊しない」保証ではありません。能登半島地震等でも新耐震基準建物の損壊事例が見られており、耐震診断の意義はあります。誤り。ウは地震管制運転で停止したエレベーターは保守会社の点検・安全確認後に再運転するのが原則であり、管理員が手動運転することは安全上問題があります。誤り。エは避難階段・通路への私物放置は消防法・建築基準法(避難通路の確保)の観点からも問題であり、管理組合が撤去を求める権限と義務があります。誤り。
耐震性確認と震災後対応はマンション管理の防災面の最重要論点です。耐震基準の解釈:1981年6月以降の新耐震基準は「震度6強〜7程度の地震で倒壊しない、人命を守ること」を目標としており(建築基準法施行令の構造規定)、「完全無損傷」を保証するものではありません。旧耐震基準(1981年5月以前の建築確認)の建物は耐震診断・耐震改修の対象とされます(耐震改修促進法)。2022年時点で全国のマンションの約15%が旧耐震基準と推計されています。応急危険度判定:都道府県知事が認定した応急危険度判定士(一級建築士・二級建築士等)が被災後の建物を巡回調査し、「危険(赤)」「要注意(黄)」「調査済(緑)」の三区分で表示します。この判定は「当座の安全性」の判断であり、後日実施される「被災度区分判定」(詳細な損傷度評価)・「復旧計画の判断」は別の手続きです。震災後の管理組合の役割:①応急危険度判定の実施依頼、②判定結果に基づく居住制限の告知、③被災状況の写真記録・損害把握、④仮住まいの手配・相談窓口開設、⑤保険(地震保険)の請求手続き支援、⑥修繕計画の策定・臨時総会の開催等。避難経路の確保:消防法8条・建築基準法施行令121条等は避難経路・避難口の確保を義務付けており、廊下・階段への私物放置は違反となります。管理組合は「使用細則(通路への物品放置禁止)」を根拠に撤去を求め、従わない場合は57条の停止請求も可能です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。