問題
管理組合が加入する地震保険に関する次の記述のうち、地震保険に関する法律の規定によれば最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
地震保険は、火災保険に「付帯」する形でしか加入できず、地震保険だけを単独で契約することはできません。ウが正答です。
地震保険に関する法律2条2項は「地震保険契約」の要件を定めており、3号で「特定の損害保険契約に附帯して締結されること」を要件の一つとしています。ウが正答です。アは同項4号が「附帯される損害保険契約の保険金額の百分の三十以上百分の五十以下の額に相当する金額…を保険金額とすること」を要件としており、「100%まで自由に設定」は誤りです。イは同項2号が「地震等を直接又は間接の原因とする…損害…を政令で定める金額によりてん補すること」と定めており、政令による定めがない旨の記述は誤りです。エは同項1号が「居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること」と定めており、建物も保険の目的に含めることができます。誤り。
地震保険に関する法律2条2項は「地震保険契約」を、①居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること、②地震等(地震・噴火又はこれらによる津波)を直接又は間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害(政令で定めるものに限る)を政令で定める金額によりてん補すること、③特定の損害保険契約に附帯して締結されること、④附帯される損害保険契約の保険金額の30%以上50%以下の額に相当する金額(政令で定める金額を超えるときは当該政令で定める金額)を保険金額とすること、という4つの要件を満たす損害保険契約(火災に係る共済契約を含む)と定義しています。この定義から、地震保険は必ず特定の火災保険等に付帯して締結される必要があり、単独での加入はできないこと、また保険金額は付帯される火災保険の保険金額の30〜50%の範囲に限られることが導かれます。さらに同法3条は、政府が地震保険契約によって保険会社等が負う保険責任を再保険する仕組みを定めており、大規模地震時の保険会社の支払い能力を国が下支えする官民一体の制度設計となっています。管理組合が加入するマンション向けの火災保険(マンション総合保険等)に地震保険を付帯する場合も、この法律の要件に従うため、保険金額は火災保険金額の50%(政令で定める金額を超えるときはその金額)が上限となります。管理組合の実務としては、建物の再調達価額に対する火災保険・地震保険それぞれの保険金額の水準を定期的に見直し、大規模修繕工事の資金計画や、被災時の復旧費用の見込みと照らして保険金額が適切かを確認することが重要です。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:地震保険に関する法律2条(e-Gov 法令検索・現行)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

