マン管 管理組合の運営 問21:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の決議事項の区分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア管理費等の徴収額の変更は、普通決議で行うことができる。
- イ共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決を要する。
- ウ規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決を要する。
- エ建物の一部を滅失した場合の滅失した共用部分の復旧は、常に普通決議で行うことができる。正答
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共用部分の一部が滅失した場合の復旧の決議は、常に普通決議でできるわけではありません。建物価格の2分の1を超える大規模滅失の場合は特別多数決(4分の3以上)が必要です(区分所有法61条5項)。これが最も不適切なエです。ア(管理費変更は普通決議)、イ(重大変更は4分の3以上)、ウ(規約変更は4分の3以上)はいずれも正確です。
区分所有法61条4項は「建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができる」と規定し(小規模滅失は各自復旧可)、同条5項は「建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決で共用部分の復旧の決議をすることができる」と規定しています。「常に普通決議でよい」は誤りです。よってエが最も不適切です。アについて、管理費等の変更は標準管理規約48条所定の総会普通決議事項であり(同48条8号:収支予算の決定・変更)、正確な記述です。イについて、区分所有法17条1項は共用部分の重大変更について「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決」を要求しており(形状・効用の著しい変更)正確です。ウについて、区分所有法31条1項・標準管理規約47条3号により規約の変更は4分の3以上の特別多数決を要する旨は正確です。
決議要件の区分はマン管試験の最重要論点の一つであり、普通決議・特別多数決・全員合意の三段階を完全に整理する必要があります。特別多数決(4分の3以上)が必要な主要事項は、①規約の設定・変更・廃止(区分所有法31条1項)、②共用部分の重大変更(同17条1項)、③管理組合法人の設立(同47条1項)、④大規模滅失の共用部分復旧(同61条5項)、⑤建替え決議の招集(建替え決議自体は5分の4以上・同62条1項)があります。なお建替え決議は「区分所有者及び議決権の各5分の4以上」という更に厳格な要件(区分所有法62条1項)である点に注意が必要です。普通決議(過半数)事項の代表例は、①管理費等の変更(額の増減)、②収支予算の決定・変更、③役員の選任・解任、④管理業者の選定・変更、⑤小規模工事の発注等です。全員合意が必要な事項としては、専有部分の共用部分への変更(区分所有法17条1項但書)等の極めて重大な変更があります。「建物価格の2分の1」という滅失の区切りは、客観的な評価(固定資産税評価額等)によって判定しますが、区分所有者間で評価額が争われた場合の処理は実務上複雑です。標準管理規約48条が列挙する普通決議事項(13号)と特別多数決事項(同47条3・4号)の対応表を整理して記憶しておくことが、試験での得点力に直結します。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。