管理組合の運営22管理組合の運営

マン管 管理組合の運営 問22:管理組合の運営

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション標準管理規約(単棟型)における総会の議事進行に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 総会の議長は、理事長が務めることが義務付けられており、理事長が欠席した場合は総会を開催することができない。
  • 議長は、総会の会議においては議決権を行使することができない。
  • 総会において、議長が不公正な議事進行を行った場合でも、当日の決議は有効であり、事後的に取消を求めることはできない。
  • 総会の議長は、総会の会議を整理し、この規約に定める集会の秩序を維持する権限を有する。正答
正答:総会の議長は、総会の会議を整理し、この規約に定める集会の秩序を維持する権限を有する。

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議長には会議を整理して秩序を保つ権限があります。これが正答エです。アは「義務付け」「開催不能」は誤りで、副理事長や他の理事が代行できます。イは議長も組合員として議決権を行使できます。ウは不公正な議事進行は決議の取消原因となり得ます。

標準試験対策の基準レベル

標準管理規約44条1項は「総会の議長は、理事長が務める」と定めますが、理事長が欠席の場合は副理事長・他の理事が職務代行します(同38条3項)。同44条2項は「議長は、総会の会議の整理、秩序の維持のため適切な措置を採ることができる」という趣旨の権限規定を置いています。よってエが正答です。アについて、理事長が欠席した場合でも副理事長・他の理事が議長代行を務め、総会は開催できます(同38条3項)。イについて、議長は組合員として固有の議決権を有しており、議長席にあっても議決権の行使は妨げられません(ただし秘密投票の場合は別の手順が必要)。ウについて、区分所有法46条は「集会の決議は…取り消すことができる」と規定しており、手続き違反(不公正な議事進行による審議妨害等)は取消原因となり得ます。ただし取消には提訴期間(6ヶ月・区分所有法46条)の制限があります。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

総会の議長権限と議事運営は、区分所有者の民主的参加権と秩序ある意思決定のバランスを取る実務的課題です。標準管理規約44条2項の「議長の権限」は、①発言者の指名・制限、②審議打ち切り動議への対応、③不規則発言者への退場要求、④記録の方法・公正さの確保等を包含します。議長の議決権行使については、「議長は採決に参加できない」という会議体のルール(国会・地方議会の議長不参加慣例等)との混同が生じやすいですが、管理組合総会においては議長(理事長)も組合員として固有の議決権を持ち、行使が認められます。ただし可否同数の場合の取り扱い(議長裁決権の有無)については標準管理規約に明文規定がなく、可否同数は否決とする解釈が一般的です。議事進行の瑕疵と決議の取消については、区分所有法46条1項が「集会の招集の手続き又は集会の決議の方法が法律若しくは規約に違反し、または不公正なときは、各区分所有者は、集会の決議を取り消す訴えを提起することができる」と規定しています。「不公正なとき」の典型例として、①特定組合員の発言機会を不当に制限、②賛成意見のみを偏って取り上げ反対意見を審議なく打ち切る、③採決方法が不明確で賛否集計が不正確、等が挙げられます。取消訴訟の提訴期間(6ヶ月・区分所有法46条2項)と出訴権者(各区分所有者)を正確に把握しておくことが重要です。議長の役割として、大規模修繕・建替え等の重要議案では司会進行マニュアルの事前準備と、利害関係者の発言管理(特別利害関係者への議決参加制限の告知)が実務的ポイントです。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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