マン管 管理組合の運営 問24:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の特別利害関係者の議決権制限に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア規約の変更において、特定の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾を得なければ決議の効力は生じない。
- イ総会において特別の利害関係を有する組合員は、当該議案の議決に加わることができない。
- ウ特別利害関係者の議決制限は、組合員が自己または家族の居住する住戸に関する議案に常に適用される。正答
- エ規約の変更が一部の区分所有者の権利に著しく不利益をもたらす場合には、特定の者の承諾を要する。
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特別利害関係者の議決制限は「自己の居住住戸に関する議案すべて」に適用されるものではなく、当該議案によって直接的・具体的な利益・不利益を受ける立場にある場合に限られます。「常に適用される」という限定は誤りです。これが最も不適切なウです。ア・エ(規約変更で特定者の権利に特別な影響がある場合の承諾)、イ(特別利害関係者の議決参加禁止)は正確な記述です。
標準管理規約47条2項は「総会において特別の利害関係を有する組合員は、当該議案の議決に加わることができない」と規定しています。「特別の利害関係」とは当該議案によって直接的・具体的な利害得失が生じる関係であり、自己の居住住戸に関する全ての議案に一律に適用されるものではありません。よってウが最も不適切です。アについて、区分所有法31条1項但書は「規約の変更がその形状又は効用の著しい変更を伴うもので、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」は当該区分所有者の承諾が必要と規定しており正確です。イについて、標準管理規約47条2項の規定内容であり正確です。エについて、区分所有法31条1項但書の内容を言い換えたものであり、正確な記述です。
特別利害関係者の議決権制限(標準管理規約47条2項)と規約変更における特定承諾(区分所有法31条1項但書)は、密接に関連しながらも別個の制度です。特別利害関係者の議決制限は、当該議案について個人的な利害が絡む者の議決参加を禁止することで、管理組合全体の公正な意思決定を保護するものです。典型例として、①理事が自己の関係会社への業務発注議案に参加する場合、②特定区分所有者が自己の専用使用権に直接影響する議案(使用料変更・使用範囲変更等)で採決に参加する場合、等が挙げられます。一方、「自己の居住住戸に関する議案」(例:自己の専有部分近辺の共用部分工事)に関しては、居住者全員に利害が生じる性質の議案も多く、一律に特別利害関係として議決禁止とすることは過度に広範です。規約変更における特定者の承諾(区分所有法31条1項但書)は、多数決の原則によっても奪えない個人の権利保護の表れです。「特別の影響」の判断基準として最高裁は「当該規約変更が区分所有者間の利害の均衡を損なうほど著しく不公平なものであって、受忍限度を超えるものかどうかで判断する」としています(最判平成10年10月22日参照)。この承諾は「当該決議の前に得ておく必要」があるか「決議後の追認も可か」について学説・判例は分かれますが、実務上は決議前の事前承諾取得が安全です。マン管試験では「特別利害関係の要件(直接的・具体的な利害得失の有無)」「規約変更の特定承諾(区分所有法31条1項但書)との区別」が重要な論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。