管理組合の運営25管理組合の運営

マン管 管理組合の運営 問25:管理組合の運営

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション標準管理規約(単棟型)における理事会の招集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 理事会は、理事長が招集し、少なくとも3ヶ月に1回開催しなければならない。
  • 理事会の招集通知は、少なくとも会日の2週間前に各理事に発しなければならない。
  • 各理事は、理事長に対して理事会の招集を求めることができるが、理事長が正当な理由なく招集しない場合でも、理事が自ら理事会を招集することはできない。
  • 理事会は、緊急の場合その他やむを得ない場合、規約に定める通知期間を短縮し、又は通知を省略して招集することができる。正答
正答:理事会は、緊急の場合その他やむを得ない場合、規約に定める通知期間を短縮し、又は通知を省略して招集することができる。

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緊急・やむを得ない場合は、招集通知の期間を短縮したり省略したりして理事会を招集できます。これが正答エです。アの「3ヶ月に1回」ではなく「3ヶ月に1回以上」の頻度規定が正確です。イの「2週間前」は総会の規定であり、理事会の通知期間は規約で別途定めます(一般的に1週間前)。ウは理事が自ら招集できる場合があります。

標準試験対策の基準レベル

標準管理規約52条は理事会の招集手続きを規定します。同条4項(コメント参照)において、緊急の場合その他やむを得ない場合には通知期間の短縮や省略が認められる旨の柔軟性が設けられており(総会と同様の緊急招集規定)、エが正答です。アについて、標準管理規約52条1項は「理事会は、理事長が招集する」と規定し、同条の開催頻度については「月1回程度」の目安はありますが、「3ヶ月に1回」という厳密な規定ではなく、各マンションの規約で定める頻度が基準です。イについて、総会の招集通知期間(2週間前)と理事会の招集通知期間は異なり、理事会は「1週間前」または規約で定める期間が一般的です。ウについて、各理事が一定数の連署により理事会招集を請求できる規定(標準管理規約52条3項)があり、理事長が正当な理由なく招集しない場合に理事が自ら招集できる仕組みが設けられています。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

理事会の招集手続きは、総会招集手続きと比較しながら理解することが効率的です。共通点として①招集権者(理事長)、②通知義務、③緊急招集の柔軟性があり、相違点として①通知期間(総会2週間、理事会1週間が一般的)、②定足数要件の厳格度、③外部参加者(管理業者等)の出席可否等があります。理事会の開催頻度については、標準管理規約コメント52条関係で「少なくとも1年に1回以上」という最低基準に言及しつつ、実務上は月1回程度の開催が推奨されています。通年管理の観点から、月次収支報告・設備点検結果・修繕進捗等を定例報告事項として整備し、定例理事会で審議する運営が望ましいとされています。緊急招集の具体的場面としては、①共用部分の重大事故(エレベーター故障・外壁タイル落下等)への即時対応、②区分所有者の規約重大違反への緊急対処、③大規模工事の突発的な問題(工期延長・業者倒産等)への対応、等があります。緊急招集においても議事録作成義務は免除されず、後日正確な記録を残すことが重要です。なお、理事会と管理業者の業務連絡会議(月次報告会)は理事会の一形態ではなく、あくまで情報共有の場であり、正式な理事会決議はあくまで招集手続きを踏んだ理事会で行う必要があります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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