マン管 管理組合の運営 問26:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会の定足数及び議決要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア理事会の会議は、理事総数の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
- イ理事会の議事は、出席理事の4分の3以上の賛成で決する。
- ウ理事会の会議は、理事総数(監事を除く)の過半数が出席しなければ開くことができない。正答
- エ理事が欠員になった場合でも、定足数は当初の理事総数で算定する。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。
理事会の定足数は「理事の過半数(半数超え)以上の出席」が必要です(標準管理規約53条1項)。監事は理事会に出席できますが、定足数には含まれません。これが正答ウです。アの「3分の2」は誤りです。イの「4分の3以上」も誤りで、理事会の議決は出席理事の過半数です。エは欠員になった場合の算定基準については規約次第で変わる場合があります。
標準管理規約53条1項は「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができない」と規定します(監事は出席できるが定足数の計算外)。同条2項は「理事会の議事は、出席理事の過半数で決する」と規定します。よってウが正答(「理事総数の過半数=半数以上」・「監事を除く」)。アについて、「3分の2以上」という定足数は理事会には存在せず、「半数以上(過半数)」が正確です。イについて、「4分の3以上」は総会の特別多数決要件であり、理事会の議決は「出席理事の過半数」が原則です。エについて、欠員が生じた場合は現員の理事数で定足数を算定するのが実務上の通説的扱いですが、規約の明文規定がない場合は解釈が分かれる場合があります。標準管理規約のコメントでは「現員を基準として算定する」方向が示されています。
理事会の定足数・議決要件は、総会と比較した「迅速な意思決定」という機能的目的に沿って設計されています。総会(定足数:組合員の半数以上かつ議決権の半数以上、議決:出席者の過半数)に対し、理事会(定足数:理事の半数以上、議決:出席理事の過半数)はシンプルな設計です。監事の理事会出席権(標準管理規約41条2項:出席義務があり意見を述べる義務)は、監事が定足数外であることと整合的です。監事は業務執行を担う「理事」ではないため、執行機関の意思決定(定足数・議決)に加わることは制度上整合しません。一方、監事が「出席してチェックする」という機能は内部統制上不可欠であり、出席権・意見陳述義務は維持されています。欠員時の定足数算定については、「当初の理事総数」で算定すると欠員が多い場合に理事会が開催不能となる不合理が生じます。「現員の理事数」での算定を採用する理由は、役員の欠員(辞任・死亡等)は管理組合のコントロール外の事情であり、その事情によって管理組合業務が停止する結果を防ぐためです。なお、欠員が生じた場合の後任選任については、臨時総会での補欠選任が正規の手続きですが、緊急の場合は理事会が暫定的に措置し次の総会で追認する運用がとられる場合もあります。理事会の書面決議(全理事の書面同意・標準管理規約53条2項)については、招集手続きを省略して迅速に意思決定できる手段として活用されますが、監事への通知と意見聴取の機会確保が内部統制上求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。