マン管 管理組合の運営 問30:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会の議事録に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア理事会の議事録は、出席した理事及び監事の全員が署名押印しなければならない。
- イ理事会の議事録は、議長及び出席した理事の2名が署名押印すれば足り、監事の署名押印は不要である。
- ウ理事会の議事録の保管は理事長が行い、組合員及び利害関係人は閲覧を請求することができる。正答
- エ理事会の議事録の閲覧については、理事長の任意の判断によって開示・非開示を決定することができる。
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理事会の議事録も総会の議事録と同様に、理事長が保管し、組合員や利害関係人が閲覧を請求できます。正当な理由なく拒否することはできません。これが正答ウです。アの「全員が署名押印」は誤りで、一定数の署名で足ります。イの「監事の署名不要」については規約次第ですが一般的な規定ではありません。エの「任意判断」は誤りで正当理由なく拒否できません。
標準管理規約53条3項(議事録)は、理事会の議事録について「議長及び出席した理事の2名(理事会に出席した監事がある場合にあっては、1名以上の監事を加える)が署名押印しなければならない」と規定します。また保管は理事長が行い(同53条4項)、組合員及び利害関係人の閲覧請求に対して正当な理由なく拒否することはできません(同53条5項)。よってウが正答です。アについて、理事会議事録の署名は「議長+理事2名(+出席監事1名以上)」であり、出席全員ではありません。イについて、監事が理事会に出席した場合は、監事も少なくとも1名が署名押印する必要があります(「監事の署名不要」は誤り)。エについて、理事長は正当な理由なく閲覧を拒否することはできません(同53条5項)。
理事会議事録の署名制度と閲覧制度は、管理組合の情報公開・透明性の観点から重要な制度です。署名押印義務の意義は、①議事録の内容の正確性の担保(署名者が内容を確認・保証)、②作成者の特定・責任の明確化、③後日の紛争(決議の成立・内容に疑義が生じた場合)における証明力の確保にあります。監事が理事会に出席した場合に署名が必要とされているのは、監事の監査機能(理事会議事の適法性・適正性の確認)が議事録の署名においても反映されるからです。監事が議事録署名を拒否した場合(内容に異議がある場合)の処理については、標準管理規約に明文規定がなく、注記(異議の内容)を付した上で理事の署名のみで議事録を確定する実務対応が取られる場合があります。閲覧制度については、総会議事録(区分所有法42条)と理事会議事録(標準管理規約53条5項)の両方で組合員・利害関係人への閲覧権が保証されています。マンション購入を検討する買主は利害関係人として理事会議事録の閲覧が可能であり、滞納問題・係争・修繕計画の審議経過等を確認することができます。電磁的記録による議事録については、2021年改正対応として電子署名・電子認証付きPDFによる作成・保存が認められるようになりました。クラウド上での議事録保管・閲覧システムの整備が進んでいますが、アクセス権管理(組合員のみアクセス・個人情報保護)が実務課題として残ります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。