管理組合の運営31管理組合の運営

マン管 管理組合の運営 問31:管理組合の運営

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有法及びマンション標準管理規約(単棟型)における理事長(管理者)の集会・総会への報告義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 理事長(管理者)は、毎年1回集会を招集し、その際に管理組合の財産の状況及び業務の執行状況について報告しなければならない。正答
  • 理事長(管理者)は、その職務に関する書類を作成し、管理組合の事務所に5年間保存する義務があるが、区分所有者への開示は任意である。
  • 理事長(管理者)は、管理費等の収支実績及び予算執行状況を毎月組合員に書面で配布する義務がある。
  • 理事長(管理者)は、区分所有者から帳簿等の閲覧請求があった場合、業務の性質上支障がある場合には合理的理由なく拒否することができる。
正答:理事長(管理者)は、毎年1回集会を招集し、その際に管理組合の財産の状況及び業務の執行状況について報告しなければならない。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

理事長(管理者)は毎年1回集会(総会)を招集して、財産・業務状況を報告する義務があります(区分所有法43条)。これが正答アです。イの「開示は任意」は誤りで開示義務があります。ウの「毎月書面配布」という義務は規定されていません。エの「合理的理由なく拒否」は正当理由なき拒否禁止と矛盾します。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法43条は「管理者は、その職務に関し、区分所有者のために、集会において管理組合の財産の状況及び業務の執行状況を報告しなければならない」と規定しており、毎年1回の集会招集義務(同34条2項)と合わせて、年次報告義務が法定されています。よってアが正答です。イについて、区分所有法42条5項は「規約、議事録及びこれらに関連する書類は、区分所有者及び利害関係人の請求に応じ、これを閲覧させなければならない」と規定しており、「任意の開示」ではなく閲覧義務があります。ウについて、毎月の書面配布という法定義務は標準管理規約・区分所有法には規定されていません(管理委託契約の内容として月次報告書を提供する管理業者は多いです)。エについて、区分所有法42条5項の閲覧義務に「合理的理由なき拒否」は認められず、正当理由がなければ応じる義務があります。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

管理者(理事長)の報告義務・情報開示義務は、区分所有者が管理組合の状況を正確に把握するための基本的権利保障です。区分所有法43条の年次報告は、①財産の状況(貸借対照表・収支報告書等)と②業務の執行状況(修繕工事実績・管理委託状況・係争案件等)の二側面から構成されます。この年次報告は、管理組合の定期総会における「議案」として提出され、区分所有者の承認を求めるのが標準管理規約57条・58条の運用です。承認の法的効果については、会社法上の決算承認(株主総会における計算書類の承認)と類似した機能を持ちますが、管理組合法人でない場合は一般法人法の適用がなく、承認の効果(役員の免責等)については解釈上の問題が残ります。閲覧請求権の対象書類については、区分所有法42条5項が「規約・議事録及びこれらに関連する書類」を規定しており、収支報告書・決算書・修繕工事記録・管理委託契約書等が「関連する書類」に含まれると解されています。「正当な理由」による閲覧拒否の事例として、個人情報を含む書類(特定個人の滞納情報等)の場合は必要最小限の非開示が認められますが、財務情報・契約情報は原則として開示義務の対象です。マンション標準管理規約64条(帳票類の整備保管)は保管書類・保管期間を規定しており、収支報告書は10年間・工事請負契約書は工事完了後10年間・議事録・規約は永久保存が推奨されています(コメント参照)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

関連論点

理事長の区分所有法上の管理者権限と報告頻出度B

管理組合の運営の他の問題

1
管理組合の運営
2
管理組合の運営
3
管理組合の運営
4
管理組合の運営
5
管理組合の運営
6
管理組合の運営
管理組合の運営の一覧

科目別に解いて、マン管に合格

5科目のオリジナル問題。各問に根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインとAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。