管理組合の運営32管理組合の運営

マン管 管理組合の運営 問32:管理組合の運営

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション標準管理規約(単棟型)における専門委員会の設置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 専門委員会は、理事会の決議のみで設置でき、管理規約の改正は不要である。
  • 専門委員会のメンバーは、区分所有者(組合員)のみで構成しなければならず、外部の専門家は参加できない。
  • 専門委員会の決議は、理事会・総会の決議と同等の効力を持ち、管理費の使途変更も専門委員会が決定できる。
  • 専門委員会は、一定の特定問題を調査検討するために設置し、その検討結果は理事会に報告するが、最終的な決定は理事会が行う。正答
正答:専門委員会は、一定の特定問題を調査検討するために設置し、その検討結果は理事会に報告するが、最終的な決定は理事会が行う。

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専門委員会とは、大規模修繕や自転車置き場問題など特定のテーマを深く検討するために設ける委員会です。調査して結論を出し、理事会に報告しますが、最終的な決定権は理事会にあります。これが正答エです。アは規約改正が必要な場合もあります。イは外部専門家の参加も認められています。ウは専門委員会に管理費使途変更の決定権はありません。

標準試験対策の基準レベル

標準管理規約55条は専門委員会について「理事会は、その決議により、理事会の下に専門委員会を設置し、特定の問題を調査又は検討させることができる」と規定します。専門委員会の検討結果は理事会に報告され、最終決定は理事会(必要に応じて総会)が行います。よってエが正答です。アについて、標準管理規約55条では「理事会の決議により」設置できると規定しており、規約改正は必要ありません(規約で専門委員会の権限・構成を別段に定める場合は別論)。イについて、標準管理規約55条コメントは「専門委員会のメンバーは、組合員に限らず、関係する専門家等も含めることができる」とし、外部専門家の参加を認めています。ウについて、専門委員会は調査・検討・提案機能を持つ諮問機関であり、理事会・総会の決議権限を代替する権限は持ちません。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

専門委員会制度は、現代のマンション管理における課題の複雑化(大規模修繕・耐震改修・建替え・コミュニティ活性化等)に対応するために実務上広く活用されています。標準管理規約55条の「理事会の決議による設置」という要件は、専門委員会が理事会の補助機関として位置づけられることを示しています。専門委員会の種類として実務上よく見られるのは、①大規模修繕委員会(修繕積立金の過不足確認・工事内容・業者選定の調査)、②防災委員会(防災マニュアル作成・避難訓練企画)、③コミュニティ委員会(住民交流活動の企画・運営)、④規約改正委員会(規約の全面改正・一部改正の検討)等です。専門委員会と理事会の関係について、①専門委員会は理事会に「提案・報告」、②理事会が内容を審議・修正・承認、③必要に応じて総会へ議案提出、という情報・権限の流れが標準的です。専門委員会が独自に業者と契約したり、区分所有者に約束したりすることは、理事会(理事長)の承認なしにはできません。外部専門家の参加については、大規模修繕委員会にマンション管理士・建築士・弁護士が加わることが一般化しており、専門的知見の活用によって工事の品質確保・コスト管理・住民合意形成が改善されています。2021年の長期修繕計画作成ガイドライン改訂では、大規模修繕委員会の設置と専門家活用が推奨されており、修繕積立金の過不足確認・将来の徴収額シミュレーション等を委員会が担う方向性が示されています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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