マン管 管理組合の運営 問33:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理組合と管理業者の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者は、管理委託契約の内容にかかわらず、理事会に出席して議決権を行使することができる。
- イ管理業者は、理事会の承認なく管理組合名義で工事発注・契約締結を行うことができる。
- ウ管理組合は、管理業者が管理委託契約に違反した場合、原則として解約に先立つ催告なしに契約を解除することができる。
- エ管理業者は理事会に出席して管理状況を報告する義務を負う場合があるが、理事会の議決権は有しない。正答
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管理業者は管理委託契約で「理事会へ出席して報告する」義務を負う場合がありますが、議決に参加する権限(議決権)はありません。これが正答エです。アの「議決権を行使できる」は誤りです。イは管理組合名義の契約は理事長(管理者)の承認が必要です。ウの「催告なしの解除」は原則として認められません(民法541条)。
管理委託契約においては、管理業者は理事会への報告義務(月次報告・修繕提案等)を負う場合がありますが(マンション管理適正化法73条・標準管理委託契約書参照)、理事会の議決権は役員(理事)が行使するものであり、管理業者は有しません。よってエが正答です。アについて、管理業者が理事会に「出席(オブザーバー参加・報告担当)」することはありますが、議決権の行使は理事の専権であり、管理業者に議決権はありません。イについて、管理業者は委託された管理業務の範囲内で執行しますが、管理組合名義での工事発注・契約締結は理事長(管理者)の承認・委任が必要です。管理業者の越権行為は管理組合への不法行為責任を生じさせる可能性があります。ウについて、民法541条の「催告後の解除」が原則であり、催告なしの即時解除(民法542条)は契約目的の達成が不能になった場合等の限定的場面です。
管理委託契約は、管理組合(委託者)と管理業者(受託者)との間の業務委託契約であり、マンション管理適正化法・標準管理委託契約書・管理規約の三層によって規律されます。理事会と管理業者の実務的関係として、①毎月の理事会出席・管理報告(月次収支報告・設備点検報告・不具合情報等)、②年次の決算報告・修繕提案・予算案作成補助、③総会の準備補助(議案書・招集通知の作成支援等)があります。管理業者の理事会出席権(報告目的)と議決権の分離は、管理組合の自治原則(区分所有者による自主管理が基本)を守るための重要な仕組みです。管理業者の従業員が理事会に出席していても、議決が実質的に管理業者の意向で決まっているケース(御用組合化)は管理組合の健全性を損なうものとして問題視されます。管理委託契約の解除については、民法641条(注文者による任意解除権・損害賠償あり)の適用があるため、管理組合は原則いつでも契約を解除できますが、損害賠償義務を負います。一方、管理業者の債務不履行(マンション管理適正化法違反・重大な業務懈怠等)を理由とする解除は民法541条・542条によりますが、解除の要件(催告・相当期間の経過・重大性)を満たす必要があります。管理委託契約の更新については、総会での普通決議による承認が標準管理規約48条の要件であり、理事会判断のみでの更新は認められません。マン管試験では「議決権の有無」「契約解除の要件」「重要事項説明義務(適正化法73条)」が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。