問題
マンション標準管理規約(単棟型)に基づく管理組合(外部専門家を役員として選任できることとしていないもの)の理事長が、任期中に専有部分を売却して組合員でなくなった場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
組合員の資格は、区分所有者でなくなったときに失われます(標準管理規約30条)。そして役員が組合員でなくなった場合には、その役員は地位を失います(36条4項)。理事長も役員なので、売却で区分所有者でなくなった時点で地位を失います。これが正答アです。イの後任まで職務を続ける規定は任期満了・辞任の場合です。ウの理事会の承認で続けられる規定はありません。エは誤りで、理事長が欠けたときは副理事長が職務を行います(39条)。
標準管理規約30条は「組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する」とし、36条4項は「役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う」と定めています。理事長は理事のうちから選任される役員ですから(35条1項・3項)、専有部分の売却により区分所有者でなくなった時点で役員の地位を失います。よってアが正答です。イについて、36条3項の「後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う」は、任期の満了又は辞任による退任の場合の規定で、組合員でなくなった場合には適用されません。ウについて、理事会の承認により地位を継続できる規定はありません。エについて、39条は「理事長が欠けたときは、その職務を行う」と定めており、副理事長が理事長の職務を行います。
役員の地位と組合員資格の関係は、規約の選択肢によって異なります。組合員要件を採る標準的な規定では、36条4項により役員が組合員でなくなれば当然にその地位を失います。これに対し、外部専門家を役員として選任できることとする場合の36条4項は「選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う」とし、外部の専門家として選任された役員が後に組合員となり、その後組合員でなくなっても当然には地位を失わないよう調整しています(コメント第36条関係③)。本問は前者を前提にしています。区分所有法上は、管理者の資格に区分所有者であることを要する規定はなく、管理者は規約に別段の定めがない限り集会の決議で選任・解任されます(区分所有法25条1項)。したがって、組合員でなくなった者が当然に失職するのは、標準管理規約36条4項という規約上の定めによる効果です。理事長が欠けた場合の対応として、副理事長がその職務を行い(39条)、理事会は理事の中から新たな理事長を選任します(35条3項・51条2項三号)。役員の補欠については、規約であらかじめ補欠を定めておくことや、組合員である役員が転出等で欠けた場合に理事会の決議で補欠を選任できると規約に定めることも考えられるとされています(コメント第36条関係④)。以上から、正答はアです。
- 建物の区分所有等に関する法律第25条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

