マン管 管理組合の運営 問35:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション標準管理規約(単棟型)における監事の理事会への関与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア監事は、理事会に出席することができるが、出席は任意であり義務ではない。正答
- イ監事は、理事会において必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- ウ監事は、理事が不正行為を行っていると認めるとき、又は法令・規約違反の重大事実がある場合に臨時総会を招集することができる。
- エ監事が理事会に出席し、当該理事会の決議に反対意見があったとしても、監事は当該議案の議決に参加することができない。
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監事の理事会出席は「任意」ではなく「義務」です(標準管理規約41条2項)。出席して必要であれば意見を述べなければなりません。「任意」という部分が誤りで、これが最も不適切なアです。イ(意見陳述義務)、ウ(臨時総会招集権)、エ(議決権なし)はいずれも正確な記述です。
標準管理規約41条2項は「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と規定しており、理事会出席は義務(「出席し」の義務形)です。よってアが最も不適切(「任意」は誤り)。イについて、同41条2項後段「必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」は正確な記述であり、適切です。ウについて、同41条3項の臨時総会招集権(不正行為・法令規約違反の重大事実発見時)の記述は正確であり適切です。エについて、監事は理事会の業務執行機関ではなく、議決権を持たない点は正確です(監事の役割は監査・意見陳述であり、執行決定への参加は認められない)。
監事の理事会出席義務は、内部統制における「執行と監査の分離」の中で、監事が「第三者的立場から執行プロセスをリアルタイムで監視する」機能を実現するために設けられています。会社法上の監査役と類似した機能ですが、管理組合の監事は法律上の機関ではなく規約上の機関であるため、その権限・義務の根拠は規約(標準管理規約41条)と委任契約に依拠します。監事の「意見を述べなければならない」(義務形)については、単なる権利ではなく職責としての義務であることを明確にしています。実務上、監事が理事会で意見を述べる典型的場面として、①理事が自己関係業者への発注を提案している場合(利益相反指摘)、②修繕工事費用の計上が予算と大きく乖離している場合(支出根拠の確認要求)、③管理業者との契約更新条件が不利な場合(競争見積もりの取得促進)等があります。監事が意見を述べない(懈怠)場合の責任については、職務懈怠として損害賠償責任(善管注意義務違反)が問われる可能性があります。監事の議決権不参加は、「監査する者が監査対象の決定に加わることはできない」という権力分立原理の表れです。仮に監事が議決に参加した場合、当該議決の効力には影響しませんが、監事の中立性・独立性が損なわれるという内部統制上の問題が生じます。外部専門家監事(公認会計士・弁護士等)が理事会に出席することで、専門的観点からの意見陳述・資料精査・法令適合性チェックが行われ、管理組合ガバナンスが実質的に強化されるケースが増えています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。