マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 管理組合の運営 問37|管理費会計と修繕積立金会計の区分経理

問題

マン管 | 管理組合の運営 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション標準管理規約(単棟型)における管理費等の会計に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

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解説

管理費は管理員人件費や清掃費など通常の管理に要する経費に使い(標準管理規約27条)、決算で余剰が出たら翌年度の管理費に充てます(61条1項)。これが正答イです。アは誤りで、修繕積立金は管理費と区分して経理しなければなりません(28条4項)。ウの取崩しは総会の決議事項で、理事長が自由に決められません。エのように管理費不足を修繕積立金で埋める規定もありません。

標準管理規約27条は管理費を充当する通常の管理に要する経費(管理員人件費、公租公課、共用設備の保守維持費及び運転費、損害保険料、経常的な補修費、清掃費、委託業務費、専門的知識を有する者の活用に要する費用、管理組合の運営に要する費用など)を列挙し、61条1項は「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する」と定めています。よってイが正答です。アについて、28条4項は「修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない」と定めています。ウについて、修繕積立金は28条1項各号の特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができ、特別の管理の実施と修繕積立金の取崩しは総会の議決事項です(48条十号)。エについて、修繕積立金を管理費の不足に充てる規定はなく、管理費等に不足を生じた場合は、組合員に対して管理費等の負担割合によりその都度必要な金額の負担を求めることができるとされています(61条2項)。

管理組合の会計は、管理費と修繕積立金の使途を分けることで成り立っています。管理費は27条各号の通常の管理に要する経費に充当し、修繕積立金は28条1項各号の特別の管理(一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故等により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の改良又は変更、マンション再生等に係る合意形成に必要な事項の調査、修繕積立金の管理及び運用、その他区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理)に要する経費に充当する場合に限って取り崩せます。令和7年改正で、修繕積立金の管理及び運用に要する費用(残高証明書等の手数料や融資の保証料など)を修繕積立金から支出できることが明確化され、この費用を管理費から支出することもできるとされています(コメント第28条関係④)。修繕積立金は管理費と区分して経理し(28条4項)、分譲時の修繕積立基金や修繕時の一時負担金も修繕積立金として積み立てて区分経理すべきものとされています(コメント第28条関係②)。駐車場使用料等の使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか修繕積立金として積み立て(29条)、機械式駐車場を有する場合は管理費や修繕積立金と区分して経理することもできます(コメント第29条関係)。決算で管理費に余剰があれば翌年度の管理費に充当し(61条1項)、管理費等に不足を生じた場合は組合員に負担を求めることができます(同条2項)。以上から、正答はイです。

この問題の根拠出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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