管理組合の運営39管理組合の運営

マン管 管理組合の運営 問39:管理組合の運営

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理組合の発生主義に基づく会計処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 当年度分の管理費を翌期以降に未収のまま残している場合、当年度の収支計算書には収入として計上しない。
  • 当年度の費用として確定しているが未払いの管理委託費は、当年度の支出として計上せず翌年度の支出として処理する。
  • 区分所有者が翌年度分の管理費を当年度中に前払いした場合、当年度の収入には計上せず前受金(負債)として計上する。正答
  • 当年度中に翌年度分の保険料を前払いした場合、当年度の支出として全額計上する。
正答:区分所有者が翌年度分の管理費を当年度中に前払いした場合、当年度の収入には計上せず前受金(負債)として計上する。

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翌年度分の管理費を今年度中に受け取っても、それは「今年度の収入」ではありません。「来年度分のお預かり」として前受金(負債)に計上します。これが正答ウです。アは未収の管理費は「今年度請求分」なので今年度の収入(未収金)として計上します。イも確定した費用は今年度の支出です。エは翌年度分の前払いは前払金(資産)として処理します。

標準試験対策の基準レベル

発生主義会計では、収益・費用は現金の授受とは関係なく、権利・義務の発生した時点で認識します。翌年度分の管理費を当年度に前受けした場合、当年度において管理サービスを提供する義務(収益獲得の根拠)が翌年度であるため、当年度の収入には計上せず「前受金」(貸借対照表の負債)として処理します。よってウが正答です。アについて、当年度分として請求した管理費は、未収であっても当年度の収入(未収管理費・資産)として計上します(発生主義の収益認識)。イについて、当年度分として確定した管理委託費は、未払いでも当年度の費用(未払金・負債)として計上します(発生主義の費用認識)。エについて、当年度中に翌年度分の保険料を前払いした場合は、翌年度分の費用発生は翌年度であるため、当年度の費用として計上せず「前払費用」(資産)として処理します。翌年度になって費用として振り替えます。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

管理組合会計における発生主義の適用は、区分所有者への適正な財産状況の開示と、将来の修繕積立・費用計画の基礎データ確保のために不可欠です。発生主義の四大会計処理(経過勘定)を整理すると以下の通りです。①未収金(資産):当年度分として確定したが現金未受領の収益(例:滞納管理費・未受領の専用使用料)。②未払金(負債):当年度分として確定したが現金未支払の費用(例:確定済み管理委託費の支払未了分・電気代の確定未払分)。③前受金(負債):翌期以降に提供する役務・サービスに対して当期中に受け取った現金(例:翌年度分の管理費前払い受領)。④前払費用(資産):当期中に支払ったが翌期以降に対応する費用(例:翌年度分の損害保険料を当年度に支払い)。仕訳の観点から代表的な処理を示すと、翌年度管理費の前受時は「現金/前受金(収益の繰延べ)」、翌年度になって「前受金/管理費収入(収益の計上)」と振り替えます。滞納管理費の計上については、発生主義では「請求権発生時」に未収金として計上しますが、回収可能性が極めて低い場合(長期滞納)は貸倒引当金の計上が検討されます。ただし管理組合の実務ではこの処理が省略されることが多く、未収金の過大計上(実態として回収困難なのに資産として残る)が問題となるケースがあります。マン管試験では四大経過勘定の貸借対照表上の分類(資産・負債の区別)と、仕訳の方向性(借方・貸方)の両方を問う出題が見られます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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