マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 管理組合の運営 問40|帳票類等の作成・保管と閲覧

問題

マン管 | 管理組合の運営 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション標準管理規約(単棟型)における理事長の帳票類等の作成・保管・閲覧に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

理事長には、会計帳簿や什器備品台帳などの帳票類を作り、保管する義務があります。組合員や利害関係人が理由を書いて請求すれば、それを見せなければなりません(標準管理規約64条1項)。これが正答アです。閲覧には理由を付した書面請求が必要で(イが誤り)、理事長は閲覧の日時・場所を指定できます(ウが誤り)。長期修繕計画書等も保管義務の対象です(エが誤り)。

標準管理規約64条1項は「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる」と定めます。よってアが正答です。イについて、閲覧請求には「理由を付した書面による請求」が要件であり、無条件・無制限の請求権ではありません。ウについて、64条1項後段は理事長が閲覧について相当の日時・場所等を指定できることを明示しています。エについて、64条2項は「理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない」と定めており、これらも会計帳簿等と同様に理事長の保管・閲覧対象です。

64条は、管理組合の財務・管理に関する情報の透明性を確保するための情報開示制度を定めています。1項は会計帳簿・什器備品台帳その他の帳票類(日々の収支や什器備品の管理状況を示す資料)、2項は長期修繕計画書・設計図書・修繕等の履歴情報(建物の将来の維持管理・資産価値の判断材料となる資料)をそれぞれ対象とし、いずれも組合員又は利害関係人が理由を付した書面で請求すれば、理事長は閲覧させる義務を負います。理事長には閲覧の実施について「相当の日時、場所等を指定する」裁量が認められており、無制限にいつでもどこでも閲覧に応じなければならないわけではなく、業務に支障のない範囲で合理的な調整を行うことができます。3項はさらに進んで、これらの閲覧対象情報について、請求者が求める情報を記入した書面の交付を理事長が行うことができ、その場合は交付の相手方に費用を負担させることができるとしており、区分所有者・利害関係人の情報アクセス手段を閲覧に加えて書面交付という形でも保障しています。電磁的方法の利用が可能な管理組合では、書面又は電磁的記録による作成・保管、書面又は電磁的方法による請求・交付・情報提供が認められ、紙媒体に限られない運用ができます。マン管試験では、①閲覧請求には理由を付した書面が必要であること、②理事長には日時・場所の指定権があること、③対象が会計帳簿等(1項)と長期修繕計画書等(2項)の両方に及ぶこと、④書面交付という代替手段があり費用を請求者負担にできること、の4点を正確に押さえることが重要です。

この問題の根拠出典:マンション標準管理規約(単棟型)令和7年10月17日改正 第64条を参照した合格ナビ独自作成
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション標準管理規約(単棟型)令和7年10月17日改正 第64条を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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