マン管 管理組合の運営 問41:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理組合における修繕積立金の取崩し及び会計処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア修繕積立金は、管理組合の総会の普通決議なしに、理事会の決議だけで取り崩して大規模修繕工事の費用に充てることができる。
- イ大規模修繕工事の費用が修繕積立金の残高を超える場合、不足分を管理費会計から補填することが標準管理規約上認められている。
- ウ修繕積立金の取崩しは、長期修繕計画に基づく修繕工事の費用に充当する場合に限られ、建物の改良費用には使用できない。
- エ修繕積立金を大規模修繕工事に支出した場合、修繕積立金会計において支出として計上し、修繕積立金残高が減少する。正答
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修繕積立金で大規模修繕工事の費用を支払えば、修繕積立金会計の支出として計上され残高が減ります。これが正答エです。アは総会の普通決議が必要です。イは管理費からの補填は原則禁止です(区分経理)。ウは「改良費用には使えない」は誤りで、改良も含む特別修繕費用に充当できます。
修繕積立金を大規模修繕工事に充当した場合、修繕積立金会計において当該支出額を費用として計上し(修繕工事費・支出の部)、結果として修繕積立金残高(正味財産)が減少します。これは発生主義・正確な財産状況開示の観点から当然の会計処理です。よってエが正答です。アについて、修繕積立金の大規模修繕への取崩しは重要な管理業務であり、総会の普通決議を経ることが必要です(標準管理規約48条・収支予算の変更等)。理事会決議だけで取り崩すことは権限逸脱となります。イについて、管理費会計と修繕積立金会計は区分経理が原則(標準管理規約28条)であり、管理費からの補填は禁止です。不足が見込まれる場合は修繕積立金の値上げや一時金徴収(総会決議)で対応します。ウについて、標準管理規約28条は「修繕積立金の使途」として修繕工事だけでなく「建物の改良費用」も含む旨を規定しており、改良費用にも使用できます。
修繕積立金の会計処理は、管理組合の長期的財産管理の観点から極めて重要です。標準管理規約28条が定める修繕積立金の使途は、①長期修繕計画に基づく修繕(共用部分の計画的更新)、②建物の改良(耐震改修・バリアフリー化等)、③大規模修繕工事の調査・設計費用、④借入金の返済(修繕工事のための借入)等です。「改良費用への使用可否」については、改良が共用部分の価値向上・機能向上に資するものとして修繕積立金の使途に含めることが認められています。ただし「区分所有者の共有持分の実質的変更に相当する大規模改良」(専有部分の拡大・共用部分の専有化等)については、修繕積立金の使途として認められない場合があります。修繕積立金の積立方法については、①均等積立方式(毎月一定額・将来の値上げなし)と②段階増額積立方式(当初は低額・定期的に値上げ)の二方式があり、国土交通省は「均等積立方式が理想的」としつつも、現実には段階増額が多く採用されています。国土交通省「マンション管理の適正化の推進に関する指針(2021年改訂)」は、修繕積立金の基準額として専有面積1m²あたり200円〜250円/月程度の目安を示しており、過小積立(200円未満)は将来の修繕不足リスクとして指摘されています。修繕積立金の借入については、積立不足で大規模修繕の費用が不足する場合に銀行等からの借入が行われますが、その場合は総会決議・返済計画の策定が必要であり、借入元利金の返済も修繕積立金から行います(標準管理規約28条1項4号)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。