マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 管理組合の運営 問42|管理費等の滞納と督促手続き

問題

マン管 | 管理組合の運営 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション標準管理規約(単棟型)に基づく管理組合における管理費等の滞納に関する初期対応及び督促手続きに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

滞納があった場合、管理組合は未払金額に遅延損害金と、違約金としての弁護士費用等や督促・徴収の費用を加えて請求できます(標準管理規約60条2項)。遅延損害金の利率は「年利○%」と空欄で、各管理組合が決めます。これが正答アです。イの「1か月で直ちに法的手続き」は推奨されていません。ウの訴訟は総会ではなく理事会の決議で追行できます(60条4項)。エの管理組合が関与しないという規定もありません。

標準管理規約60条2項は「組合員が前項の期日までに納入すべき金額を納入しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる」と定め、利率は空欄です。コメント第60条関係④は、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられるとしています。よってアが正答です。イについて、別添3の督促の手順の例は、1か月目に電話・書面による連絡、その後請求書、催告書、自宅訪問、内容証明郵便と段階的に進める例を示しており、1か月で直ちに法的手続きを推奨するものではありません。ウについて、60条4項は「理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる」と定めています。エについて、滞納者に対する必要な措置は管理組合(理事長)の重要な職務とされています(60条3項、コメント第60条関係③)。

管理費等の滞納対策は、60条と別添3に体系的に示されています。60条1項は口座振替による一括徴収、2項は遅延損害金と違約金としての弁護士費用等・督促及び徴収の諸費用の請求、3項は督促等の必要な措置、4項は理事会の決議による訴訟その他法的措置の追行、5項は収納金が全ての債務を消滅させるのに足りないときの理事会が定める弁済の充当の順序、6項は遅延損害金等に相当する収納金を27条の費用に充当すること、7項は納入した管理費等の返還請求・分割請求の禁止です。コメント第60条関係⑥は、2項の請求は「できる」規定だが、請求しないことに合理的事情がある場合を除き請求すべきものとし、違約金としての弁護士費用等には司法書士費用が含まれるとしています。督促及び徴収に要する費用の例として、配達証明付内容証明郵便の郵便代の実費及び事務手数料、支払督促申立その他の法的措置に伴う印紙代・予納切手代等が挙げられています(同⑤)。別添3は、督促の後の法的措置として、区分所有法7条の先取特権の実行(債務名義不要)と、債務名義に基づく強制執行を示し、いずれでも全額を回収できない見込みの場合に区分所有法59条の競売請求を検討する流れを示しています。訴額が60万円以下であれば少額訴訟の利用も可能とされています(補足解説2)。以上から、正答はアです。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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