マン管 管理組合の運営 問43:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理組合の会計上の使途区分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア駐車場の賃料収入は、標準管理規約上、修繕積立金会計の収入として経理しなければならない。
- イ管理費は、管理委託費・損害保険料・清掃費・小規模修繕費等の日常管理費に充当できるが、管理組合の訴訟費用には充てることができない。
- ウ駐車場使用料は標準管理規約上、管理費の補填に充当し、余剰分を修繕積立金に積み立てることができる。正答
- エ管理費の余剰金は、翌年度の管理費に充当しなければならず、修繕積立金に積み立てることはできない。
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駐車場使用料は、まず管理費の補填に充当し、余りは修繕積立金に積み立てます。これが標準管理規約29条の規定です。これが正答ウです。アの「修繕積立金会計にしなければならない」は誤りで、まず管理費補填が先です。イの「訴訟費用に充当不可」は誤りで管理費で対応できます。エの「修繕積立金に積み立て不可」も誤りです。
標準管理規約29条は「駐車場の使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる」と規定し、使用料の余剰分を修繕積立金に積み立てることを認めています。同条コメントは「使用料は管理費の補填に充当し、余剰分を修繕積立金とする」という処理を示します。よってウが正答です。アについて、駐車場使用料は最初に管理費の補填に充当し、余剰を修繕積立金とする方法が標準です。「最初から修繕積立金会計」という設問の「しなければならない」は誤りです。イについて、管理費の使途(標準管理規約27条)には「管理組合の運営に必要な費用」として訴訟費用も含まれており、「充てることができない」は誤りです。エについて、管理費の余剰金は翌年度への繰越しのほか、理事会・総会の判断により修繕積立金への積み立てに充当することもできます。
管理組合の収入の多様化と適切な会計処理は、財政健全化の観点から重要です。収入の種類と会計処理の対応を整理します。①管理費:区分所有者が毎月支払う日常管理費(管理費会計の収入)。②修繕積立金:区分所有者が毎月積み立てる将来修繕費用(修繕積立金会計の収入)。③駐車場使用料:管理費補填後の余剰を修繕積立金へ(29条)。④専用庭・ルーフバルコニー等の専用使用料:同様に管理費補填→余剰は修繕積立金(標準管理規約29条コメント)。⑤自動販売機設置料・通信基地局設置料等:同様の処理が一般的(各マンションの規約による)。⑥売電収入(太陽光発電等):管理費会計での収入計上が一般的(各マンションの規約による)。標準管理規約27条が列挙する管理費の使途は、①管理委託費・②損害保険料・③電気・水道費等の光熱費・④清掃費・消毒費・⑤備品・消耗品費・⑥通信費・事務費・⑦小規模修繕費・⑧役員の活動経費・⑨その他管理組合の運営に必要な費用(訴訟費用・法的相談費用を含む)となります。訴訟費用については「その他管理組合の運営に必要な費用」として管理費から支出することが可能です。予算に計上していない緊急的な訴訟費用については、理事会の専決か、予算変更の総会承認を経て支出する運用が実務的です。管理費余剰金の積み立て転換については、毎年の収支予算の策定時に「当年度末見込みの余剰金をどのように処理するか」を検討し、必要に応じて総会議案として提案する手続きが望ましいです。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。