問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費等の分担に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
バルコニーに専用使用権があるからといって、その区分所有者の管理費を多くしなければならないという規定はありません。管理費等の負担割合を定めるときは、使用頻度等は勘案しないとされています(コメント第25条関係①)。これが最も不適切なアです。ウは25条2項と区分所有法19条、イは25条1項、エは48条六号と47条2項のとおりです。
標準管理規約25条2項は「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする」と定め、コメント第25条関係①は「管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない」としています。バルコニーの専用使用権者の管理費を増額しなければならないという規定はありません。よってアが最も不適切です。ウについて、区分所有法19条は、各共有者は規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分の負担に任ずるとしており、規約で別段の定めをすることができます。イについて、25条1項は、区分所有者が管理費等を管理組合に納入しなければならないと定めており、専有部分を賃貸しても納入義務を負うのは区分所有者です。エについて、管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は総会の議決事項であり(48条六号)、特別決議の対象ではないので普通決議で決します(47条2項)。
管理費等の負担は、区分所有法19条を基礎に、標準管理規約25条とコメントで具体化されています。区分所有法19条は、各共有者は規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取するとしています。標準管理規約25条2項は管理費等の額を共用部分の共有持分に応じて算出するとし、共用部分の共有持分は専有部分の床面積(壁心計算)の割合によるとされています(コメント第10条関係①)。コメント第25条関係③は、議決権割合について一戸一議決権や価値割合を採用する場合でも、管理費等の負担額はこれとは別に共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられるとしています。バルコニー等の管理については、管理組合がその責任と負担で行うのが原則で、通常の使用に伴う保存行為(清掃や窓ガラスが割れたときの入替え等)は専用使用権を有する者がその責任と負担で行います(21条1項、コメント第21条関係④)。一階に面する庭の専用使用権者は専用使用料を納入し(14条2項)、バルコニー及び屋上テラスが全ての住戸に附属していない場合は別途専用使用料の徴収を規定することもできます(コメント第14条関係③)。このように、使用による利益の差は専用使用料で調整するのが標準管理規約の考え方です。管理費等の債権は区分所有者の特定承継人に対しても行使できます(26条、区分所有法8条)。以上から、正答はアです。
- 建物の区分所有等に関する法律第19条・第8条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

