マン管 管理組合の運営 問45:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理組合が大規模修繕工事の費用に充てるために金融機関から借入れを行った場合の会計処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア借入金は修繕積立金会計の収入として計上し、元利金の返済は修繕積立金会計の支出として処理する。正答
- イ借入金は管理費会計の収入として計上し、元利金の返済も管理費会計の支出として処理しなければならない。
- ウ借入金の元利金返済は、管理費及び修繕積立金のどちらの会計から行っても構わない。
- エ借入金の利息部分は費用ではなく、返済時に修繕積立金と相殺して処理する。
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大規模修繕のための借入金は、修繕に関する費用として修繕積立金会計で管理します。借入金の受取りは収入(借入金受入)、返済(元利金)は支出として修繕積立金会計に計上します。これが正答アです。イの「管理費会計」は誤りです。ウの「どちらでも構わない」は区分経理の原則に反します。エの「相殺処理」は誤りで利息は費用として計上します。
大規模修繕工事は修繕積立金会計の費用ですから、その資金調達手段としての借入金も修繕積立金会計で処理します。標準管理規約28条1項4号は「借入金の返済」を修繕積立金の使途として明示しており(大規模修繕のために借り入れた場合の返済)、修繕積立金会計内での完結が原則です。よってアが正答です。イについて、大規模修繕目的の借入れを管理費会計で処理することは、修繕積立金会計の独立性(区分経理)の原則に反し、区分所有者への財産状況の透明性が損なわれます。ウについて、大規模修繕目的の借入れは修繕積立金会計で完結することが原則であり、「どちらでも構わない」という自由裁量は認められていません。エについて、借入金の利息は資金調達コストとして費用認識(修繕積立金会計の支出)し、修繕積立金との相殺処理は会計基準上も適切ではありません。
管理組合の借入金は、大規模修繕等の計画的工事費用が修繕積立金の残高を上回る場合の資金調達手段として活用されます。借入の主体は管理組合(区分所有法3条の管理組合または47条の管理組合法人)であり、借入の意思決定(金融機関・借入額・返済条件等)は総会普通決議が必要です(標準管理規約48条・重要な管理事項)。借入金の会計処理の流れを示すと、①借入時:「現金(修繕積立金会計)/借入金(修繕積立金会計・負債)」、②工事費支払時:「修繕工事費(支出)/現金(修繕積立金会計)」、③元本返済時:「借入金(減少)/現金(修繕積立金会計・支出)」、④利息支払時:「利息費用(支出)/現金(修繕積立金会計)」となります。借入金の確保・活用については、一般社団法人住宅金融普及協会(旧住宅金融公庫)や民間金融機関の「マンション修繕ローン」が利用されます。借入条件(金利・返済期間・担保の有無)については、管理組合の信用力(修繕積立金残高・組合員数・財務状況)が審査されます。管理組合名義での借入に際して、個々の区分所有者の連帯保証を求めるか否かは金融機関と管理組合の交渉次第ですが、個人保証を求めない「管理組合単独借入」形式の整備が近年進んでいます。利息費用の取り扱いについては、修繕積立金が「将来修繕のための積立」という性質であることから、借入利息も修繕コストの一部として修繕積立金会計の費用に計上することが整合的です。マン管試験では「借入金の会計区分(修繕積立金会計)」「返済の使途規定(標準管理規約28条1項4号)」が問われます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。