問題
マンションの長期修繕計画及び修繕積立金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
国土交通省は長期修繕計画作成ガイドラインで、計画期間を2回の大規模修繕工事を含む30年以上としています。標準管理規約のコメントも、計画期間が30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすることを最低限必要な内容としています(コメント第32条関係②)。これが正答イです。アの「法律上10年・毎年見直し」という規定はありません。ウの両方式を禁止する規定もありません。エの増額や一時金の徴収も総会で決めることができます。
コメント第32条関係②は、長期修繕計画の内容として、計画期間が30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすること、計画修繕の対象となる工事ごとに修繕周期や工事金額等が定められていること、全体の工事金額が定められていることを最低限必要とし、定期的な見直しも必要としています。国土交通省は長期修繕計画作成ガイドラインの見直しで、既存マンションの計画期間を25年以上から、新築マンションと同様に2回の大規模修繕工事を含む30年以上に改めています。よってイが正答です。アについて、計画期間を法律で10年とし毎年の見直しを義務付ける規定はありません。ウについて、標準管理規約は積立方式を禁止しておらず、管理情報提供様式の項目例では均等積立方式と段階増額積立方式が示されています(コメント第64条関係⑧)。エについて、管理費等の額は総会の決議で変更でき(48条六号)、コメント第28条関係②は修繕時の一時負担金も修繕積立金として積み立てるべきものとしています。
長期修繕計画は、標準管理規約上、管理組合の業務(32条三号)であり、その作成又は変更は総会の議決事項です(48条五号)。理事会はその案を決議します(54条1項三号)。コメント第32条関係①は、一定年数の経過ごとに計画的に修繕を行うため、対象となる建物の部分、修繕時期、必要となる費用等をあらかじめ長期修繕計画として定め区分所有者の間で合意しておくことが重要とし、③は、長期修繕計画の作成又は変更と修繕工事の実施の前提として劣化診断(建物診断)を併せて行う必要があるとしています。④は、長期修繕計画の作成又は変更に要する経費と、そのための劣化診断の経費は管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当できるが、修繕工事の前提としての劣化診断の経費は原則として修繕積立金から取り崩すとしています。修繕積立金の額の設定については、コメント第48条関係が、長期修繕計画上の積立予定額と現時点の積立額の差を総会資料で示すことや、段階増額積立方式を採用している場合に今後の変更予定時期と変更予定額を説明することが合意形成に有効としています。コメント第64条関係⑧は、均等積立方式を長期修繕計画の期間中の積立金の額が均等となるように設定する方式、段階増額積立方式を当初の積立額を抑え段階的に増額する方式と説明しています。管理計画の認定の申請も総会の議決事項です(48条十六号)。以上から、正答はイです。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

