マン管 管理組合の運営 問48:管理組合の運営
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理業者の管理費等の保管・収納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者は、管理費等を管理業者の固有財産と同一の口座で保管することができる。
- イマンション管理適正化法は、管理業者に対して、管理費等を管理組合を名義人とする口座(又は管理業者を名義人とする口座)で収納・保管するよう義務付けており、固有財産との分別管理を求めている。正答
- ウ管理業者が管理費等の収納について代行する場合、管理費等に関する帳簿の作成・保管義務は管理組合のみが負う。
- エ管理業者は、管理費等の保管・運用に際して、元本保証のない金融商品への投資も管理組合の承認なく行うことができる。
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管理業者は管理費等を管理業者自身のお金と混ぜて管理することは禁止されています(分別管理義務)。管理組合名義の口座か、管理業者名義の専用口座で分別して保管しなければなりません。これが正答イです。アの「固有財産と同一口座」は禁止です。ウの「帳簿作成は組合のみ」は誤りで管理業者も義務があります。エの「承認なく投資可能」は誤りです。
マンション管理適正化法76条・87条は、管理業者に対して「管理組合の管理費等について、管理業者の固有財産と分別して管理すること」を義務付けています(分別管理義務)。具体的には「収納口座」と「保管口座」を設け、管理組合を名義人とする口座または管理業者を名義人とする専用口座で管理費等を保管する方式等が認められています。よってイが正答(分別管理義務・固有財産との区分)。アについて、管理業者が固有財産と同一口座で管理費等を保管することは適正化法87条の分別管理義務に違反し、行政処分(業務停止・登録取消)の対象となります。ウについて、管理業者は管理費等の収納・保管に関する帳簿の作成・保管義務を負います(適正化法87条・施行規則87条)。管理組合の帳簿義務と並存しています。エについて、管理費等の運用(預金以外への投資等)は管理組合の意思決定が必要であり、管理業者が単独で元本保証のない投資を行うことは受任者としての義務違反です。
マンション管理業者の財産管理に関する規制は、マンション管理適正化法(2001年施行・2022年改正)によって整備されており、区分所有者の財産保護のための重要な制度です。分別管理義務(適正化法87条)の具体的な規制内容は施行規則87条・同別表第5(収納・保管の方法)によって詳細化されています。収納・保管の方式として、①「収納口座分離型」:管理費等の収納口座(管理業者名義でも可)と保管口座(管理組合名義必須)を分離する方式、②「収納・保管口座一体型」:収納・保管を一つの口座で行う場合は管理組合名義が必須、③「管理組合自己管理型」:管理組合が直接収納・保管する方式(管理業者の分別管理義務は適用外)があります。実務上は①の収納口座分離型が最も普及しており、月次の収支管理・残高照合・引き落とし処理の効率化の観点から管理業者が管理しやすい形式です。管理費等の流用・横領については、管理業者の役職員が固有財産口座と管理費等口座を混合管理して流用した事件(マンション管理業者の不祥事)が過去に複数発生しており、2010年代以降の適正化法改正・施行規則改正でより厳格な分別管理が求められるようになりました。管理組合側のリスク管理として、①通帳・印鑑の管理権限を管理組合が保持する、②月次残高証明書・収支報告書を管理業者から受領・照合する、③監事による定期的な口座残高確認監査を実施する、という三層の確認体制が推奨されています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。