管理組合の運営51管理組合の運営

マン管 管理組合の運営 問51:管理組合の運営

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有法第7条の先取特権(共用部分等の管理に関する先取特権)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 区分所有法7条の先取特権は、滞納管理費に関して専有部分のみを目的として成立し、共用部分持分には及ばない。
  • 区分所有法7条の先取特権の優先順位は、他のすべての担保物権(抵当権・質権等)に優先する。
  • 区分所有法7条の先取特権は、その区分所有者の区分所有権(専有部分+共用部分の共有持分)及び建物に備え付けた動産の上に成立する。正答
  • 区分所有法7条の先取特権を実行するためには、裁判所の判決を先に取得しなければならない。
正答:区分所有法7条の先取特権は、その区分所有者の区分所有権(専有部分+共用部分の共有持分)及び建物に備え付けた動産の上に成立する。

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区分所有法7条の先取特権は、専有部分だけでなく共用部分の共有持分にも及び、さらに建物に備え付けた動産(家具・電気製品等)にも成立します。これが正答ウです。アの「専有部分のみ」は誤りです。イの「すべての担保物権に優先」は誤りで、登記済み抵当権等との優劣関係があります。エの「判決が先に必要」は誤りで、先取特権は法律上当然に成立する担保物権です。

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区分所有法7条1項は「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分の持分及びその専有部分に備え付けた動産を含む)の上に先取特権を有する」と規定します。先取特権の目的物は「区分所有権(専有部分+共用部分の共有持分)+備え付け動産」です。よってウが正答です。アについて、先取特権は専有部分のみならず共用部分の共有持分にも及びます。イについて、先取特権は一般の先取特権(民法306条)と比べて優先順位があり、登記された抵当権(特別担保物権)との優劣関係では、一般的に先取特権は後順位となる場合があります(登記がない先取特権は劣後)。エについて、先取特権は法定担保物権として、裁判所の判決なしに成立します。実行には「担保不動産競売の申立て」または「動産執行」の手続きを取り、詳細は区分所有法7条4項・民法執行法等によります。

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区分所有法7条の先取特権は、管理費等の滞納回収における最強の法的担保機能を果たします。区分所有法7条の構造と特徴について詳細に理解します。①先取特権の法的性質:民法上の先取特権(民法303条以下)の特則として区分所有法が設けた法定担保物権です。登記不要で当然に成立します(民法337条・338条の特別の先取特権と類似した構造)。②目的物の範囲:「区分所有権(専有部分の所有権+共用部分の共有持分)」と「その専有部分に備え付けた動産(家具・家電・在庫等)」。不動産(区分所有権)に加えて動産も目的物となる点が重要です。③被担保債権の範囲:「共用部分等の管理に関する費用(管理費・修繕積立金・遅延損害金等)」及び「規約・集会決議に基づく債権」。④優先順位:一般の先取特権は登記済み抵当権に劣後するのが原則ですが(民法336条但書)、区分所有法7条4項は「民法333条(動産に関する特別の先取特権の効力に係る規定)を準用しない」と規定し、目的動産に関する差押え等からの保護を強化しています。⑤先取特権の実行方法:不動産(区分所有権)については担保不動産競売の申立て(民事執行法180条)、動産については動産競売(同190条)によります。実務上の注意点として、先取特権を実行(競売申立て)するためには、被担保債権(管理費等の滞納額)の証明資料(管理組合の帳簿・収支報告書等)を提出する必要があり、訴訟上の判決は不要ですが証明書類の整備が重要です。また、競売によって売却された場合でも、売却代金から優先的に弁済を受けられますが、登記済み抵当権者との優劣(配当の順序)については個別の登記状況・配当計算が問題となります。特定承継人への先取特権の引き継ぎ(7条2項)については次問(kanriun_52)で詳述します。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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