問題
区分所有法第8条の特定承継人の責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
マンションを買った人(特定承継人)に対しても、前の所有者が滞納していた管理費等を請求できます(区分所有法8条)。これが正答ウです。アの「一切責任を負わない」は誤りです。イの「告知を受けた場合のみ」という条件は8条にありません。エの「100万円を超えると責任を負わない」という金額の制限もありません。
区分所有法8条は「前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と定めています。「前条第一項に規定する債権」とは、7条1項の先取特権の被担保債権、つまり共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権や、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権などであり、滞納管理費等が含まれます。よってウが正答です。標準管理規約26条も「管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と定めています。アについて、8条により特定承継人にも請求できます。イについて、8条は滞納状況の告知の有無を要件としていません。エについて、金額による制限の規定はありません。
特定承継人の責任は、区分所有法8条と標準管理規約26条で定められています。特定承継とは、売買や交換等による承継をいい(コメント第5条関係)、競売による買受人も含まれます。標準管理規約の別添3は、区分所有法59条の競売によって区分所有権が売却された後は、8条により買受人(特定承継人)が滞納管理費等につき弁済する義務を負い、買受人が弁済を拒否した場合には7条の先取特権の実行等により回収を図ることができるとしています。また、銀行等の他の債権者による競売が実施された場合も、配当で全額を回収できないときは特定承継人(買受人)から回収する流れが示されています。コメント第26条関係は、以前は包括承継人についても記載していたが、包括承継人が債務を承継するのは当然であるため削除したと説明しています。管理者がその職務の範囲内で第三者とした行為によって第三者が区分所有者に対して有する債権も、その特定承継人に対して行うことができます(区分所有法29条2項)。取引の場面では、住戸の売却予定者から依頼を受けた宅地建物取引業者が必要とする情報として、売主たる組合員が負担する管理費等の額と滞納額が管理情報提供様式の項目例に挙げられています(別添4)。以上から、正答はウです。
- 建物の区分所有等に関する法律第8条・第59条・第29条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

