マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 建築・設備 問15|採光規定・換気規定

問題

マン管 | 建築・設備 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの居室における採光・換気に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

居室の換気については、床面積の1/20以上の換気に有効な開口部が必要ですが、政令の基準に従った換気設備(機械換気設備など)を設ければこの規定は適用されません。イが正しい記述です。採光の規定は住宅の居室では原則として床面積の1/7以上ですが、住宅以外の居室に一律1/5を求める規定ではありません(事務所の居室のように採光規定の対象外のものもあります)(アが誤り)。地階(地下)の居室は採光規定の対象外です(ウが誤り)。採光の計算では「採光補正係数」を使って有効採光面積を算定します(エが誤り)。

イが正答です。建築基準法28条2項は、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、換気に有効な部分の面積を床面積の1/20以上とすることを求めていますが、「政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合」は適用しないとしています(同項ただし書)。アは誤りです。採光規定(28条1項)の対象は住宅・学校・病院・診療所・寄宿舎・下宿等の居室で、割合は1/5〜1/10の範囲で政令(施行令19条3項)が定めています。住宅の居住のための居室は1/7(照明設備の設置等の措置をとった場合は1/10までの範囲で大臣が定める割合)、幼稚園・小学校・中学校・高等学校等の教室は1/5などで、「住宅以外の居室は1/5」という規定ではありません。ウは誤りで、28条1項ただし書により、地階若しくは地下工作物内に設ける居室等には採光規定が適用されません。エは誤りで、有効採光面積は開口部の面積に採光補正係数を乗じて算定します(施行令20条)。採光補正係数は、開口部の直上にある建築物の部分から隣地境界線等までの水平距離(D)とその部分から開口部の中心までの垂直距離(H)の比(採光関係比率)と用途地域の区分から算定し、上限は3.0です。

採光・換気規定はマンションの設計段階で最も基本的な法規であり、既存マンションの用途変更・リノベーション計画でも重要になります。採光の割合(施行令19条3項)は、住宅の居住のための居室1/7、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・幼保連携型認定こども園の教室1/5などと用途別に定められ、国土交通大臣が定める基準に従い照明設備の設置等の措置が講じられている場合は1/10までの範囲で大臣が別に定める割合とされます。採光補正係数(施行令20条2項)は、住居系地域:採光関係比率×6.0−1.4、工業系地域:×8.0−1.0、商業系地域等:×10−1.0で算定し、3.0を上限とします。2003年7月施行のシックハウス対策により、居室には原則として機械換気設備の設置が必要になり、必要な換気回数は住宅等の居室で0.5回/h以上、その他の居室で0.3回/h以上です(施行令20条の8)。これにより窓による換気規定は機械換気で代替されるケースがほとんどになりましたが、換気設備の運転継続とフィルター清掃等のメンテナンスが重要です。マンション管理組合は換気設備の保守・フィルター交換時期の周知を行うとともに、長期修繕計画に共用部分の換気設備の更新費用を計上する必要があります。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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