マン管 建築・設備 問17:建築基準法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンションの避難施設・階段に関する次の記述のうち、建築基準法及び同施行令によれば、最も適切なものはどれか。
- ア共同住宅では、5階以上の階で床面積が100m²を超えるものは、2方向の直通階段(避難階段)を設けなければならない。
- イ避難階段と特別避難階段の違いは、特別避難階段は付室(排煙設備・加圧防煙等を備えた前室)を通じて階段室に入る構造であり、煙が階段室に侵入しにくい点にある。正答
- ウ共同住宅の廊下(共用廊下)の幅員は、両側に居室がある場合は1.2m以上、片側居室の場合は0.9m以上が法定されている。
- エ屋上に通じる階段の幅員については、避難上の規定が適用されないため、管理のみを目的とした場合は任意の幅員で設置できる。
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特別避難階段は煙が入りにくい特別な構造の階段で、前室(付室)を設けて煙が直接階段室に入らないようにしています。イが正しい記述です。マンションの共用廊下の幅は、両側に居室があれば1.6m以上(ウの数値が小さい・誤り)が必要です。避難階段の設置基準の具体的な数値はアとは異なります(アが誤り)。屋上への階段にも法令が適用されます(エが誤り)。
イが正答です。避難階段(建築基準法施行令123条1項)は外気に開放された開口部または排煙設備を設けた階段室への直通階段で、特別避難階段(令123条3項)は付室(前室)を通じて階段室に入る構造であり、①付室には外気に向かって開放した開口部(排煙窓)または排煙設備・加圧防煙設備が必要、②付室の床面積10m²以上の基準があります。付室が煙のバッファ(緩衝帯)として機能し、超高層・高層マンションの安全性を高めます。アは誤りで、マンション(共同住宅)での直通階段2以上の設置(2方向避難)は令121条に定められていますが、単純に「5階以上・100m²超」という数値規定ではなく、用途・規模・構造により条件が異なります。ウは誤りです。共同住宅の共用廊下幅員の法定基準(令119条)は「両側に居室がある廊下は1.6m以上、片側のみ居室がある廊下は1.2m以上」であり、ウの数値(1.2m・0.9m)は小さすぎます。エは誤りで、屋上への非常用の階段も建築基準法・消防法の規制を受けます。
マンションの避難計画はテナント・住居系用途双方の安全確保に直結し、建築基準法・消防法の双方向から規制されます。直通階段の設置義務(令121条)は用途・階数・床面積の組み合わせで複雑に規定されており、共同住宅では①6階以上の居室がある場合は2以上の直通階段(うち1以上は避難階段)、②16階以上の場合は特別避難階段が必要(令122条)、という階層構造があります。特別避難階段の付室要件(令123条3項)は①付室には排煙窓または加圧防煙設備、②付室面積10m²以上(共用前室の場合は18m²以上)、③付室側と階段室側の扉は遮煙性能付き特定防火設備(令112条施行令1項の規定による)という3要件が核心です。超高層マンション(高さ60m超)では特別避難階段に加えて、非常用エレベーターの設置(令129条の13の3)、屋上への避難スペース(ヘリポート設置免除要件)等の追加要件があります。廊下幅員基準(令119条)は「両側居室:1.6m以上・片側居室:1.2m以上」であり、これはマンション大規模修繕工事の際に共用廊下の床・天井改修で幅員を削らないよう管理組合が確認すべき事項です。消防法との関係では、防火管理者が作成する消防計画に避難経路・避難訓練の内容を明記し、避難経路の障害物除去(バルコニー・廊下への物品放置禁止)を管理規約で担保する必要があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。