問題
マンションに適用される建築物の高さ制限・日影規制に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
第一種低層住居専用地域は低層住宅を守るための地域で、建物の高さは10mまたは12mという「絶対高さ制限」があります。さらに北側の家の日当たりを守るための「北側斜線制限」も同時に適用されることがあります。イが正しい記述です。日影規制は条例で指定すれば準工業地域(工業系の用途地域)にも適用されるため、「工業系用途地域には適用されない」とするアは誤りです。北側斜線制限は商業地域等には適用されません(ウが誤り)。
イが正答です。第一種・第二種低層住居専用地域では、①都市計画で定める建築物の高さの限度(建築基準法55条:10mまたは12m)と②北側斜線制限(56条1項3号)が同時に課されます。これらは独立した規制であり、両方に適合する必要があります。アは誤りです。日影規制(建築基準法56条の2・別表第4)の対象となり得るのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域です。工業系の準工業地域も含まれるため、「工業系用途地域には適用されない」とするアは誤りです(商業地域・工業地域・工業専用地域は対象外)。ウは誤りで、北側斜線制限(56条1項3号)は第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(中高層は日影規制の条例指定がある区域を除く)に限られ、商業地域・準工業地域には適用されません。エは誤りで、日影規制の対象建築物の高さ基準は用途地域・都市計画によって異なり(低層住居専用地域では一般に軒高7m超または地上3階建て以上)、10m以下でも対象になる場合があります。
高さ制限の体系はマンション建替え・容積率活用の計画において直接的な制約となります。高さ規制の種類は①絶対高さ制限(低層住居専用地域:都市計画指定10mまたは12m)、②道路斜線制限(前面道路の中心線から斜線:全用途地域)、③隣地斜線制限(第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域以外に適用。住居系では20m、その他では31mを超える部分が対象)、④北側斜線制限(低層・中高層住居専用地域・田園住居地域)、⑤日影規制の5体系です。これらは相互に独立して適用され、すべてに適合する必要があります。日影規制(建築基準法56条の2)は、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道の区域内は午前9時から午後3時まで)の間に、敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲と10mを超える範囲とで、それぞれ条例で指定する時間以上の日影を生じさせてはならないという形式で規制されます(別表第4)。マンション計画では日影時間を下回ることを確認するコンピュータシミュレーション(日影計算)が設計段階で必須です。管理組合にとっては、近隣に高い建物が建つ場合の日照被害が問題となります。日影規制違反建築には建築確認済証が交付されず、竣工後に発覚した場合は違反建築物として特定行政庁から措置命令が出る可能性があります。また、建替え後のマンションが現行の斜線・日影規制に適合するかどうかの事前確認が建替え計画の初期段階で必要です。
- 建築基準法第55条・第56条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

