マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 建築・設備 問24|簡易専用水道・専用水道の基準

問題

マン管 | 建築・設備 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの給水設備に適用される水道法上の規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

水道事業の水だけを受水槽に受けて使う設備で、受水槽の容量が10m³(10トン)を超えると「簡易専用水道」として水道法の管理義務が発生し、毎年1回以上の定期検査が義務付けられます。ウが正しい記述です。専用水道の対象は「100人を超える者」に居住に必要な水を供給するもの等で、「100人以上」ではありません(イが誤り)。10m³以下の受水槽は簡易専用水道に当たらないので、水道法の定期検査の対象ではありません(アが誤り)。簡易専用水道の水槽の掃除は毎年1回以上です(エは3年とあり誤り)。

ウが正答です。簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道で、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの(水道法3条7項)のうち、水槽の有効容量の合計が10m³を超えるもの(同法施行令2条)をいいます。設置者は、国土交通省令の基準に従って管理し(34条の2第1項)、定期に地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません(同条2項)。管理基準は、①水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと、②水槽の点検等、汚染を防止するための措置、③給水栓における水の色・濁り・臭い・味等に異常を認めたときの水質検査、④健康を害するおそれを知ったときの給水停止と周知(同法施行規則55条)で、検査は毎年1回以上定期に行います(同規則56条1項)。イは誤りです。専用水道(水道法3条6項)は、寄宿舎・社宅等の自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は1日最大給水量が政令の基準(20m³)を超えるものです(他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、地中・地表の施設の規模が政令の基準以下のものを除く)。また、専用水道には水道技術管理者の設置や水質検査など水道事業の規定の一部が準用されますが、水道事業者と全く同じ義務が課されるわけではありません。アは誤りです。水槽の有効容量の合計が10m³以下のもの(いわゆる小規模貯水槽水道)は簡易専用水道に当たらず、水道法34条の2の管理・検査義務の対象外です(水道事業者の供給規程や地方公共団体の条例で管理が定められている場合があります)。エは誤りで、簡易専用水道の水槽の掃除は「毎年1回以上定期に」行う必要があります。

給水設備の水道法上の管理義務はマン管試験で数値基準の正確な把握が求められます。簡易専用水道(水道事業の水のみを水源とし、水槽の有効容量の合計が10m³超)の管理義務は、水道法34条の2と同法施行規則55条・56条に基づき、①水槽の掃除:毎年1回以上定期に、②水槽の点検等の汚染防止措置、③給水栓での水の異常を認めたときの水質検査、④健康被害のおそれがあるときの給水停止・周知、⑤定期検査:毎年1回以上(地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による)です。専用水道(水道法3条6項)は、100人を超える者への居住用の給水又は1日最大給水量20m³超のいずれかに該当するものですが、水道事業の水のみを水源とし、口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下で、かつ水槽の有効容量の合計が100m³以下のものは除かれます(同法施行令1条)。専用水道に該当すると、水道技術管理者の設置や水質検査などの規定が適用されます。なお、共同住宅は建築物衛生法の特定建築物(興行場・店舗・事務所・学校・旅館等で延べ面積3,000m²以上など)に含まれないため、同法の給水管理基準は適用されません。管理組合は受水槽の更新費用(受水槽本体・ポンプ・配管更新を含む)を長期修繕計画に計上し、定期検査で指摘があった場合は速やかに改善することが求められます。監督の仕組みも押さえておきます。都道府県知事(市又は特別区の区域では市長又は区長=水道法48条の2)は、簡易専用水道の管理が規則55条の基準に適合していないと認めるときは、設置者に対し、期間を定めて、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示でき(水道法36条3項)、指示に従わない場合で、給水を継続させることが利用者の利益を阻害すると認めるときは、指示に係る事項を履行するまでの間、給水を停止すべきことを命ずることができます(37条)。管理について必要な報告を求め、職員に施設・水質・帳簿書類を検査させることもできます(39条3項)。一方、受水槽の有効容量が10m³以下のものも含む「貯水槽水道」(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの=14条2項5号)については、水道事業者の供給規程に、必要に応じて、水道事業者による設置者への指導・助言・勧告や利用者への情報提供、設置者の管理責任・管理の基準・管理の状況に関する検査といった事項を定めることとされています(同法施行規則12条の5)。試験では「10m³以下も簡易専用水道として定期検査の対象」「清掃は3年に1回でよい」「専用水道は100人以上が対象」といった、区分の境界と数値のすり替えが典型的なひっかけです。

この問題の根拠出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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