問題
マンションの下水道・浄化槽に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
合併処理浄化槽はトイレの排水だけでなく台所・お風呂・洗濯の排水もまとめて処理します。単独処理浄化槽(トイレの汚水だけ処理)より川や海への環境負荷が大きく減るため、イが正しい記述です。公共下水道の供用が始まれば遅滞なく接続するのが原則ですが、公共下水道管理者の許可を受けた場合などの例外があります(アの「必ず」は誤り)。浄化槽の保守点検回数は規模・方式で異なります(ウが誤り)。既存の単独処理浄化槽も保守点検・清掃・法定検査の義務があります(エが誤り)。
イが正答です。合併処理浄化槽(合併槽)は生活排水全体(汚水+雑排水)を微生物処理する浄化槽であり、単独処理浄化槽(単独槽:便所排水のみ)と比べてBOD(生物化学的酸素要求量)除去率が高く、公共水域の水質保全に有効です。2000年の浄化槽法改正(平成12年法律第106号・2001年4月施行)により、単独処理浄化槽の新設は原則として禁止されました。アは誤りです。下水道法10条1項は、公共下水道の供用が開始された場合、排水区域内の土地の所有者等に遅滞なく排水設備を設置する義務を課していますが、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合などの例外があるため、「必ず・いかなる場合も」という断言は誤りです(なお、くみ取便所を処理区域の公示から3年以内に水洗便所に改造する義務は11条の3)。ウは誤りで、浄化槽の保守点検の回数は処理方式・処理対象人員により異なります(浄化槽法施行規則6条。例:分離接触ばっ気方式等は処理対象人員20人以下で4月に1回以上、21人以上50人以下で3月に1回以上、活性汚泥方式は1週に1回以上)。エは誤りで、既存の単独処理浄化槽も浄化槽法の保守点検・清掃・法定検査の義務が適用され続けます(新設禁止と管理義務の免除は別の問題)。
浄化槽の維持管理義務は浄化槽法に詳細に規定されており、マンションの附属設備として浄化槽を持つ場合は管理組合が管理者としての義務を負います。浄化槽法の管理義務体系:①保守点検・清掃(浄化槽法10条1項):保守点検は処理方式・処理対象人員に応じた回数(同法施行規則6条)、清掃は毎年1回(全ばっ気方式はおおむね6月ごとに1回以上=同規則7条)、②法定検査:使用開始後3月を経過した日から5月間に行う7条検査(同規則4条1項)と、毎年1回の11条検査。法定検査は都道府県知事が指定する指定検査機関が実施します。合併処理浄化槽の普及政策として、国土交通省・農林水産省・環境省が補助制度を設け、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進しています。公共下水道の整備が進まない農村部・山間部では分譲マンション(リゾートマンション等)で浄化槽が今でも使われており、管理組合が浄化槽管理者として適正管理を義務付けられます。浄化槽の使用を廃止したとき(公共下水道への接続後など)は、その日から30日以内に都道府県知事に届け出なければなりません(浄化槽法11条の3)。管理組合は浄化槽の保守点検契約・清掃費用・法定検査費用を管理費・修繕積立金に適切に計上し、管理組合員に透明性を持って開示することが求められます。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

