問題
マンションの受水槽方式の給水設備が簡易専用水道に当たる場合の、設置者が従うべき管理基準等に関する次の記述のうち、水道法及び水道法施行規則によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
簡易専用水道の設置者は、水道法施行規則55条の管理基準に従って管理しなければなりません。蛇口(給水栓)の水の色・濁り・臭い・味などに異常を認めたときは、必要な項目について水質の検査を行うことが求められます(55条三号)。これが正答ウです。管理基準は水槽の掃除だけでなく、点検等の汚染防止措置も含みます(アが誤り)。健康を害するおそれを知ったら、検査結果を待たずに直ちに給水を停止します(イが誤り)。定期検査を受けていても、水槽の掃除は別に毎年1回以上必要です(エが誤り)。
水道法34条の2第1項は「簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない」と定め、これを受けた水道法施行規則55条は、一 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと、二 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること、三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと、四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること、の4つを定めています。ウは三号のとおりで正答です。アは二号の汚染防止措置を落としており誤りです。イについて、四号は「直ちに給水を停止」することを求めており、検査結果を待つという定めはありません。エについて、34条の2第2項の定期検査(規則56条1項により毎年1回以上)は、55条一号の水槽の掃除とは別の義務であり、検査を受けていても掃除は省けません。
簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいい(水道法3条7項本文)、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものは除かれます(同項ただし書・水道法施行令2条)。マンションの受水槽方式の給水設備が典型例です。設置者の義務は2本立てで、①国土交通省令で定める基準に従って管理する義務(法34条の2第1項・規則55条)と、②定期に地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受ける義務(法34条の2第2項・規則56条)があります。①の管理基準は、掃除(毎年1回以上)という定期的な作業に加えて、点検等による汚染防止措置(二号)、異常を認めたときの水質の検査(三号)、健康を害するおそれを知ったときの直ちの給水停止と関係者への周知(四号)という、日常の監視と異常時の対応までを含んでいます。三号の検査は、定期検査とは別に、給水栓の水の色・濁り・臭い・味などの異常をきっかけとして、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて行うものです。四号は「直ちに」給水を停止し、危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることを求めており、検査結果を待ってから対応するという順序は予定されていません。②の定期検査は毎年1回以上定期に行うものとされ(規則56条1項)、検査の方法その他必要な事項は国土交通大臣(水質の検査に関する事項は環境大臣)が定めるところによります(同条2項)。なお、55条は水槽の掃除を行う者の資格を定めていません。マン管試験では、①管理基準(55条)の4項目、②管理(法34条の2第1項)と定期検査(同条第2項)が別の義務であること、③異常を認めたときは「必要な項目の検査」、健康を害するおそれを知ったときは「直ちに給水停止+周知」という対応の違い、を区別して押さえることが重要です。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:水道法第3条第7項・第34条の2、水道法施行令第2条、水道法施行規則第55条・第56条を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

