問題
マンションの空調・換気設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
キーボード:1〜4で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
全熱交換換気(ロスナイ等)は換気をするときに室内の暖かさ(冬)や涼しさ(夏)を逃さずに空気を入れ替える装置です。温度だけでなく湿気も交換するので「全熱」と呼ばれます。冬も夏も省エネ効果があります。エが正しい記述です。給気・排気の両方を機械で行うのは第1種換気で、第3種換気は排気だけを機械で行う方式です(アが誤り)。エアコン室外機でもバルコニーは共用部分なので管理組合が設置ルールを定められます(イが誤り)。
エが正答です。全熱交換換気(Total Heat Recovery Ventilation)は給気ファンと排気ファンの間に全熱交換素子(温度と水蒸気の両方を交換できる半透膜素子)を設置し、排気の熱と湿気を給気側に回収する装置です。冬季は室内の暖かく湿った空気の熱・湿気を外気給気に移し(暖房負荷低減・加湿効果)、夏季は室内の涼しく乾いた空気の冷熱を給気に移します(冷房負荷低減・除湿効果)。四季を通じて省エネ・快適性改善に有効です。アは誤りです。給気・排気を共にファンで機械的に行うのは第1種換気で、全熱交換型換気設備も第1種換気に属します。第2種換気は給気のみ機械(室内が正圧)、第3種換気は排気のみ機械(室内が負圧:浴室・トイレ・台所の換気扇等)です。イは誤りで、エアコン室外機を置くバルコニーは共用部分であるため、設置場所・固定方法・騒音対策等について管理組合が使用細則等でルールを定めることができます。ウは誤りで、共用廊下の換気は自然換気(開放廊下型)を採用しているマンションも多く、法令上自然換気が禁止されているわけではありません。
空調・換気設備の知識はマンションの居住環境品質・省エネ性能に直結します。換気方式の三区分(給気・排気のどちらを機械で行うかによる一般的な分類):①第1種換気(給気機械+排気機械):熱交換型換気に最も適し、居室・高断熱マンション・超高層等で採用。②第2種換気(給気機械+自然排気):クリーンルーム・手術室等の陽圧管理に使用。住宅には不向き(外部から汚染空気が入りにくい反面、隣接室に空気が流れる)。③第3種換気(自然給気+排気機械):トイレ・洗面・浴室・台所等に最も多用。シックハウス対策として、住宅等の居室には原則として換気回数0.5回/h以上の機械換気設備が必要です(建築基準法施行令20条の8)。全熱交換換気の効率は温度(顕熱)と湿度(潜熱)の交換効率で評価されます。マンションでは各住戸の24時間換気に全熱交換型ユニットを採用する事例もあり、省エネにも有効です。建築基準法は換気設備の設置を求めるもので、居住者が運転を止めることを直接罰する規定はありませんが、止めると必要な換気量が確保されないため、管理組合は24時間換気を止めないよう居住者に周知することが望まれます。特に高断熱・高気密マンションでは換気不足によるCO₂濃度上昇・結露・カビ・VOC蓄積の問題が深刻化します。
- 建築基準法e-Govで原文を読む
- 建築基準法施行令第20条の8e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

