問題
マンションの自動火災報知設備(自火報)の感知器に関する次の記述のうち、消防法及び同施行令によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
熱煙複合式感知器は熱にも煙にも反応する感知器で、どちらで作動しても正式な消防設備として認められています。エが正しい記述です。差動式感知器は急激な温度上昇で作動するため、調理時の温度上昇で誤作動しやすく台所には不向きです(アが誤り)。光電式煙感知器は「くすぶり(無炎火災)」でも煙が出れば感知できます(イが誤り)。住宅用火災警報器の設置は消防法でも義務付けられています(ウが誤り)。
エが正答です。熱煙複合式感知器(熱煙複合型スポット型)は1個のセンサーで熱検知部と光電式煙検知部を組み合わせており、どちらかが作動しても火災信号を発します。消防法上、「感知器の種類ごとの性能基準」に適合した製品として認定され、共同住宅の自動火災報知設備の感知器として使用可能です。アは誤りで、差動式スポット型感知器は周囲温度の「上昇率(差動)」で作動します。台所はガス調理・グリル等で急激な温度上昇が起きやすく、差動式では誤作動(非火災報)のリスクが高いため台所には適しません。台所・駐車場・厨房等は定温式スポット型感知器または熱アナログ式感知器が適しています。イは誤りで、光電式スポット型煙感知器は煙粒子が光を散乱・遮光することで作動するため、くすぶり火災(無炎燃焼)でも煙の発生があれば感知します(むしろ煙感知器はくすぶり火災への対応で優れる)。ウは誤りです。住宅用火災警報器の設置・維持の義務は消防法9条の2に定められており、設置場所などの具体的な基準は同条に基づいて市町村条例で定められています(新築住宅は2006年6月から、既存住宅は各市町村条例で定める猶予期間を経て、遅くとも2011年6月までに義務化)。「消防法ではなく条例による義務」とするのは誤りです。義務を負うのは住宅の関係者(所有者・管理者・占有者)です。
自動火災報知設備の感知器はマン管試験の頻出論点で、種類ごとの適用場所・作動原理の理解が重要です。感知器の種類と適用場所:①差動式スポット型(熱):急激な温度上昇を感知。居室・廊下・事務所等。台所・車庫・浴室には不向き(誤作動リスク)。②定温式スポット型(熱):周囲温度が一定の温度(公称作動温度)に達すると作動。台所・厨房・乾燥室等の高温になる場所に適合。③補償式スポット型(熱):差動式と定温式の複合型。④光電式スポット型(煙):煙粒子の光散乱で作動。廊下・階段・居室等。くすぶり火災に有効。⑤イオン化式スポット型(煙):放射線源(アメリシウム241)によるイオン化電流の変化で煙を感知。⑥炎感知器:紫外線・赤外線で炎を感知。高天井倉庫・車庫等。共同住宅(マンション)では、自動火災報知設備の設置義務がない場合(延べ面積500m²未満等)は住戸ごとに住宅用火災警報器(消防法9条の2・市町村条例)が必要になり、自動火災報知設備が設置されている場合はその有効範囲内について住宅用火災警報器を設置しないことができます(消防法施行令5条の7)。自動火災報知設備は消防法17条により防火対象物の関係者が設置・維持します。管理組合は消防用設備等の点検(機器点検6月ごと・総合点検1年ごと)で感知器の作動試験を実施し、劣化した感知器の交換時期を長期修繕計画に組み込む必要があります。
- 消防法第9条の2・第17条e-Govで原文を読む
- 消防法施行令第5条の7e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

