マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 建築・設備 問47|防火管理者の選任義務・資格

問題

マン管 | 建築・設備 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

収容人員(居住者の数など)が50人以上のマンションには防火管理者を置く義務があります。防火管理者になれるのは、「甲種」または「乙種」の防火管理講習を修了した人など、法令で定める資格のある人です。ウが正しい記述です。防火管理者は区分所有者でなくても、資格があれば管理会社の従業員なども選任できます(イが誤り)。共同住宅で甲種と乙種のどちらが必要かは、収容人員ではなく延べ面積(500m²以上かどうか)で決まります(アが誤り)。

ウが正答です。消防法8条1項は、政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、消防計画の作成、消火・通報・避難の訓練の実施、消防用設備等の点検・整備などの防火管理上必要な業務を行わせなければならないとしています。共同住宅(消防法施行令別表第1(5)項ロ)は、収容人員が50人以上のものが対象です(同法施行令1条の2第3項1号ハ)。資格は、甲種防火管理講習の修了者のほか、大学等で防災に関する学科等を修めて卒業し1年以上防火管理の実務経験を有する者、市町村の消防職員で管理的・監督的な職に1年以上あった者なども含まれます(施行令3条1項1号)。共同住宅では、延べ面積が500m²未満のもの(乙種防火対象物)は乙種防火管理講習の修了者等でもよく、500m²以上のものは甲種の資格が必要です(同条1項2号)。イは誤りで、防火管理者は管理権原者(管理組合の理事長等)が資格者の中から選任するもので、区分所有者である必要はなく、防火管理上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者であれば、管理会社の従業員等を選任することも認められます。アは誤りで、共同住宅で甲種・乙種のいずれが必要かは延べ面積(500m²)で区分され、収容人員300人で区分されるものではありません。エは誤りで、防火管理者の選任・解任の届出(8条2項)を怠った場合は30万円以下の罰金又は拘留の対象となり(44条8号)、防火管理者を定めるべき旨の命令(8条3項)に違反した場合は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります(42条1項1号)が、火災が起きたこと自体で直ちに防火管理者に刑事責任が生じるわけではなく、責任の有無は具体的な注意義務違反の有無により判断されます。

防火管理は消防法上の義務であり、マンション管理組合の重要な安全管理事務です。防火管理者の選任・届出の流れ:①管理権原者(管理組合の理事長等)が資格者の中から防火管理者を選任し、所轄の消防長又は消防署長に届け出る(8条2項)、②防火管理者が消防計画を作成し届け出る、③消防計画に基づく消火・避難訓練等の実施、④消防用設備等の点検・整備の監督。消火訓練・避難訓練を年2回以上実施しなければならないのは、百貨店・病院・ホテル等の特定防火対象物などであり(消防法施行規則3条10項)、共同住宅は消防計画で定めた回数で実施します。甲種・乙種の区分は、共同住宅などの非特定防火対象物では延べ面積500m²未満であれば乙種でもよい(施行令3条1項2号)という基準です。高さ31mを超える高層建築物などで管理について権原が分かれているもの(消防長又は消防署長が指定するもの)は、管理権原者が協議して統括防火管理者を定めなければなりません(消防法8条の2)。管理組合は訓練への参加促進と、避難経路(防火戸・誘導灯・避難器具等)の常時機能確保を図る必要があります。防火管理者の実務では、防火戸の作動確認・消防用設備等の点検の立会い・消防署との連携が重要です。条文をもう一段深く見ておきます。共同住宅の収容人員は「居住者の数」により算定するため(消防法施行規則1条の3)、戸数ではなく実際の居住者数で50人以上かを判断します。選任された防火管理者は、総務省令で定めるところにより消防計画を作成して所轄消防長又は消防署長に届け出(施行令3条の2第1項)、その消防計画に基づいて、消火・通報・避難の訓練の実施、消防用設備等の点検・整備、火気の使用・取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理、収容人員の管理などの業務を行います(同条2項)。業務を行うときは必要に応じて管理権原者の指示を求め(同条3項)、点検・整備や火気の監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に必要な指示を与えなければなりません(同条4項)。防火管理者を定める義務(消防法8条1項)を負うのは管理権原者であり、防火管理者はその下で防火管理の実務を担う立場です。試験では「防火管理者は区分所有者に限る」「甲種・乙種は収容人員300人で区分される」「届出前に火災が起きれば直ちに防火管理者に刑事責任が生じる」といった断定が典型的なひっかけです。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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