マン管 建築・設備 問48:消防・防災
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション(共同住宅)の消防用設備等の点検・報告に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も適切なものはどれか。
- ア消防用設備等の定期点検は、機器点検(6ヶ月に1回)と総合点検(1年に1回)の2種類があり、共同住宅を含む防火対象物の関係者(管理者・占有者等)は、これらの点検を実施して消防署に点検結果を報告しなければならない。正答
- イ消防用設備等の定期点検結果の消防署への報告は、すべての防火対象物が1年に1回の頻度で実施しなければならない。
- ウ消防設備士または消防設備点検資格者以外の者が消防用設備等の点検を行うことは消防法上禁止されており、管理組合の役員が自ら点検を行うことはいかなる場合も認められない。
- エ消防用設備等の点検記録は点検を行った日から1年間保存すれば足り、それ以降は廃棄してよい。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。
消防設備の点検には「機器点検(6ヶ月に1回:外観・簡単な作動確認)」と「総合点検(1年に1回:実際に動かす試験)」の2種類があります。点検結果は消防署に報告する義務がありますが、共同住宅は1年に1回ではなく「3年に1回」の報告でよい特例があります。アは点検の種類・頻度として正しい記述です。イの「すべての防火対象物が1年に1回」は誤りで、共同住宅は3年に1回で可能です。
アが正答です。消防法17条の3の3(消防用設備等の点検・報告)は、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対し、消防用設備等・特殊消防用設備等の定期的な点検と消防署への報告を義務付けます。点検の種類は①機器点検(6ヶ月ごと:消防用設備等の適正配置・外観点検・簡易な作動確認)と②総合点検(年1回:全部または一部を実際に作動させての機能・性能点検)の2種類です。イは誤りで、消防署への報告頻度は用途区分により異なります。「不特定多数の者が利用する防火対象物(ホテル・百貨店・病院・地下街等:消防法施行規則31条の6):1年に1回」、「共同住宅(特定防火対象物以外の一般防火対象物):3年に1回」という特例(消防法施行規則31条の6第3項)があります。これは「共同住宅の消防設備点検報告が3年に1回」という最重要数値として試験に頻出です。ウは誤りで、消防用設備等の点検は原則として消防設備士または消防設備点検資格者が行うとされますが(消防法17条の3の3第1項但書)、住宅(共同住宅の住戸部分等)の機器点検については関係者(管理者等)が行えるとする緩和規定があります。エは誤りで、点検記録(点検票)は3年間保存する義務があります(消防法施行規則31条の6)。
消防設備点検の法的体系と実務はマン管試験の最重要テーマです。点検制度の3つの柱:①点検実施者(消防設備士・消防設備点検資格者)、②点検頻度(機器点検6ヶ月・総合点検12ヶ月)、③報告頻度(特定防火対象物1年・一般防火対象物3年)。「共同住宅3年に1回」という数値はマン管試験での定番出題で確実に覚える必要があります。消防設備点検資格者(旧:消防設備保守点検員)は第1種(消火・警報設備)・第2種(避難・消火活動支援設備)・特種(特殊消防用設備)の3区分があり、消防設備士資格と組み合わせて点検業務を実施します。総合点検では実際に消防設備を作動させる試験(スプリンクラー加圧試験・消火栓の放水試験・感知器の加煙・加熱試験・非常放送の音量測定等)を行います。これらは居住者への事前通知と立入り許可が必要なため、管理組合が日程調整・周知を行う実務があります。点検結果に「不良」「要整備」が記載された場合の対応は管理組合の義務であり、指摘事項の是正(設備修理・取替え等)と是正後の再確認を速やかに実施する必要があります。消防署への報告書には点検日・点検者・点検結果・不良事項・是正状況を記載し、管理組合は3年間の保管義務を履行します。なお2019年消防法改正で消防設備の定期点検における「適切な管理」の指針強化が行われており、マンションの管理適正化評価(管理計画認定)においても消防設備の適正管理が評価項目のひとつになっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。