建築・設備51消防・防災

マン管 建築・設備 問51:消防・防災

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの排煙設備に関する次の記述のうち、建築基準法及び消防法によれば、最も適切なものはどれか。

  • 建築基準法上の排煙設備は自然排煙・機械排煙の双方が認められており、自然排煙の場合は排煙窓の有効開口面積が床面積の1/50以上必要とされる。正答
  • 排煙設備は共同住宅においては全ての居室に設置が義務付けられており、面積・規模に関係なく全住戸に排煙窓または機械排煙設備が必要である。
  • 自然排煙の排煙窓は、天井高の1/2以下の位置に設けることで排煙効果が最大化される。
  • 消防法上の排煙設備(消防活動上必要な設備)と建築基準法上の排煙設備は同一の設備で兼用することはできず、別々に設置しなければならない。
正答:建築基準法上の排煙設備は自然排煙・機械排煙の双方が認められており、自然排煙の場合は排煙窓の有効開口面積が床面積の1/50以上必要とされる。

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排煙設備には自然排煙(窓を開けて煙を出す)と機械排煙(ファンで強制的に排煙)があります。自然排煙では排煙窓の有効開口面積が床面積の1/50以上必要です。アが正しい記述です。共同住宅の全居室に義務があるわけではなく、面積・規模・用途の条件で変わります(イが誤り)。排煙窓は天井高の1/2「以上」の高い位置に設けます(ウは1/2以下が誤り)。建築基準法と消防法の排煙設備は兼用が認められる場合があります(エが誤り)。

標準試験対策の基準レベル

アが正答です。建築基準法施行令126条の2〜126条の3(排煙設備)では、排煙設備の設置が義務付けられる建築物(延べ面積500m²超・地階または無窓居室等)において、自然排煙または機械排煙の設置を認めています。自然排煙の場合、排煙窓(排煙口)の有効開口面積は床面積の1/50以上が必要です。イは誤りで、共同住宅の居室への排煙設備の設置義務は全て一律ではなく、用途・規模・構造(延べ面積500m²以下の住宅・小規模建物は排煙設備不要の緩和あり)により異なります。ウは誤りです。排煙窓は煙が上部に滞留する特性から、天井高の1/2以上の高さ(天井・上部)の位置に設けることで有効な排煙効果が得られます(令126条の3第1項3号)。1/2以下の低い位置では排煙効率が著しく低下します。エは誤りで、建築基準法の排煙設備と消防法の排煙設備(令28条:消火活動上必要な施設)は、条件を満たせば同一設備での兼用が認められています(建設省告示・法令の整合により)。管理組合は兼用可否の確認を設計者・所轄消防署に行う必要があります。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

排煙設備はマンション管理において防火区画・避難設備とともに「3大防火設備」を構成します。建築基準法と消防法の排煙設備の関係:①建築基準法(施行令126条の2):居住者・在館者の避難を支援する排煙(在館者の煙からの避難時間確保)。②消防法(施行令28条):消防隊の消火活動を支援する排煙(消防隊が煙の中で活動できる環境確保)。双方は目的が異なりますが、一定の条件を満たせば一の設備で兼用することが認められています(平成12年建設省告示第1437号等)。自然排煙の排煙窓の設計要件:①有効開口面積:床面積の1/50以上、②排煙窓の位置:天井高の1/2以上の高さ(天井から下80cm以内の部分等)、③排煙窓の操作:手動開放装置(床から0.8m以上・1.5m以下)の設置、④防煙垂れ壁(不燃材料)の設置(500m²以内の防煙区画)。機械排煙の性能要件:①排煙機の排煙量:1m²につき毎分2m³以上(または規定の計算値)、②排煙口の位置:防煙区画の各部分から30m以内、③排煙口の操作:手動開放装置(床から0.8m以上・1.5m以下)。マンション管理の実務では、自然排煙窓の開放装置の経年劣化(ワイヤー・スプリングの腐食・機能低下)が問題になりやすく、建築基準法12条定期調査・消防設備点検の際に動作確認を行い、必要に応じて修理・交換を実施します。管理組合は排煙設備の機能確保を長期的に維持する計画を立て、修繕積立金に関連費用を計上することが求められます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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