マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 建築・設備 問53消防・防災

問題

マン管 | 建築・設備 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

高層マンションに設置される非常用エレベーター・非常用コンセントに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

非常用エレベーターは、高さ31mを超える建物に原則として設置が義務付けられています(建築基準法34条2項)。普段は普通のエレベーターとして使えて、火災のときは消防隊が使用します。ウが正しい記述です。非常用エレベーターは、消防隊が専用の操作に切り替えて使えるようになっています(イが誤り)。非常用コンセントは建築基準法ではなく消防法(消防法施行令)の設備で、地階を除く階数が11以上の建物の11階以上の階に設けます(アが誤り)。

ウが正答です。建築基準法34条2項は、高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く)に非常用の昇降機の設置を義務付けています。台数は、高さ31mを超える部分の床面積が最大の階の床面積が1,500m²以下なら1基、以後3,000m²以内を増すごとに1基を加えた数以上です(施行令129条の13の3第2項)。通常時は一般の乗用エレベーターとして使用でき、火災時には消防隊が操作を切り替えて使用します。かごを避難階等に呼び戻す装置を設け、その操作は避難階やその直上階・直下階の乗降ロビーと中央管理室で行えるようにすること(同条7項)、かご内と中央管理室を連絡する電話装置を設けること(同条8項)なども定められています。イは誤りで、非常用エレベーターは消防隊が専用運転に切り替えて手動で操作できるものです。アは誤りで、非常用コンセント(非常コンセント設備)は建築基準法ではなく消防法施行令29条の2に基づく設備で、地階を除く階数が11以上の建築物の11階以上の階等に設置します(高さ31m超で一律に建築基準法が義務付けるものではありません)。エは誤りで、非常用エレベーターは通常時も一般乗用エレベーターとして使用できます。

非常用エレベーターと非常用コンセントは消防隊の活動を支える重要な設備です。非常用エレベーター(建築基準法34条2項・同法施行令129条の13の2・129条の13の3):設置義務は高さ31mを超える建築物(高さ31mを超える部分が階段室・昇降機の機械室等である場合などは除外)。台数は高さ31mを超える部分の最大の階の床面積に応じ、1,500m²以下で1基、3,000m²を増すごとに1基を追加。主な仕様:①乗降ロビーの設置、②かごを呼び戻す装置と中央管理室からの操作、③かご内と中央管理室を結ぶ電話装置、④予備電源の設置(同条10項)、⑤かごの定格速度は毎分60m以上(同条11項)。非常コンセント設備(消防法施行令29条の2):地階を除く階数が11以上の建築物等に設置し、11階以上の階の各部分から水平距離50m以下となるように設け、単相交流100Vで15A以上の電気を供給できるものとし、非常電源を附置します。管理組合は非常用エレベーターの定期検査(建築基準法12条3項)と非常コンセント設備の点検(消防用設備等の点検:機器点検6月ごと・総合点検1年ごと)を確実に実施し、自家発電設備を備える場合は停電時の切替試験や燃料の管理も行います。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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