マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 建築・設備 問58|修繕積立金の均等積立・段階増額方式

問題

マン管 | 建築・設備 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの修繕積立金の積み立て方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

均等積立方式は毎月の積立額が変わらない方法で、将来の値上がりを心配しなくて済みます。段階増額方式より最初の金額は高いですが、後で急に値上がりすることがないため、財政計画が安定します。アが正しい記述です。ガイドラインは均等積立方式を推奨しています(イが逆)。修繕積立金は将来の工事のために積み立てるもので、毎年使い切る必要はありません(ウが誤り)。積立金の負担割合は管理規約で変更できます(エが誤り)。

アが正答です。均等積立方式(定額積立方式)は長期修繕計画の計画期間全体で必要な修繕費の総額を計画期間(月数)と総戸数で割った均一月額を毎月積み立てる方式です。計画当初から必要額を積み立てるため、段階増額方式と比べて初期の月額が高くなりますが、将来にわたって積立額の増額が不要で財政計画が立てやすい利点があります。国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」と「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」は、均等積立方式を基本(望ましい方式)としています(イの「段階増額方式を推奨」は逆で誤り)。段階増額方式は初期月額が低い代わりに、将来定期的に増額が必要で、増額できない場合(区分所有者の反対・無関心等)に積立金不足に陥るリスクがあります。ウは誤りで、修繕積立金は将来の計画修繕等のために積み立てるもので、毎年度使い切るものではなく、標準管理規約でも管理費とは区分して経理し、特定の目的以外に取り崩さないこととされています。エは誤りで、共用部分の負担は原則として共用部分の持分に応じますが、規約で別段の定めをすることができます(区分所有法19条)。標準管理規約では、管理費等の額は各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するとしていますが、これは規約で定める内容であり、規約の変更によって別の算出方法を定めることも可能です。

修繕積立金の設定・管理はマンション管理の財政基盤を決定する最重要問題です。修繕積立金の不足問題は全国的な課題で、国土交通省のマンション総合調査でも、計画に比べて積立額が不足しているとする管理組合が相当数あります。不足の主因は①分譲時の低額設定(販売競争で初期積立金を低く設定→将来の不足)、②段階増額方式の増額失敗、③修繕費の見積もり不足です。均等積立方式への移行が推奨される理由:①増額不要で将来の財政不安が少ない、②世代間公平(入居者が全期間通じて同額負担→受益と負担の対応)、③長期修繕計画の更新・改訂が容易。修繕積立金の額の目安は、国土交通省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(令和6年6月改定)が、階数・建築延床面積の区分ごとに専有床面積1m²当たりの月額の平均値と事例の幅を示しています(例:地上20階未満・建築延床面積5,000m²未満では平均335円、事例の3分の2が包含される幅は235〜430円)。修繕積立金は普通預金・定期預金等で保管し、目的外に使われないよう管理します。管理業者に管理事務を委託している場合、管理業者は修繕積立金等を自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません(マンション管理適正化法76条)。区分所有法と管理適正化法の条文も押さえておきます。規約や集会の決議に基づいて区分所有者が他の区分所有者に対して有する債権(滞納された管理費・修繕積立金など)については、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む)と建物に備え付けた動産の上に先取特権が認められ(区分所有法7条1項)、この債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人(売買等で住戸を取得した者)に対しても行うことができます(同法8条)。そのため、中古住戸の購入時には前所有者の滞納の有無の確認が重要になります。管理業者による分別管理の方法は、①修繕積立金等を収納口座に預け入れ、毎月、その月分として徴収された金銭から当月中の管理事務に要した費用を控除した残額を翌月末日までに保管口座に移し換える方法、②修繕積立金を保管口座に、それ以外を収納口座に預け入れる方法、③収納・保管口座で管理する方法の3つです(マンション管理適正化法施行規則87条2項)。①②の方法では、原則として1月分の修繕積立金等の合計額以上について有効な保証契約を締結しなければならず(同条3項)、管理業者は、原則として保管口座等の印鑑や預貯金の引出用のカード等を管理してはなりません(同条4項)。試験では「段階増額方式がガイドラインで推奨されている」「修繕積立金は毎年度使い切るもの」「負担割合は規約でも変更できない」といった記述が典型的なひっかけです。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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