問題
マンションのアスベスト(石綿)対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
アスベスト(石綿)の規制の歴史として、1975年(昭和50年)に吹付けアスベストが原則禁止され、2006年(平成18年)には含有建材の製造・使用が全面禁止されました。この2つの年号が重要です。イが正しい記述です。1975年以降の建物でもアスベストが使われているケースがあるため調査が必要です(アが誤り)。アスベスト含有が確認された場合と未確認の場合で処理方法が異なります(ウが誤り)。含有が不明なときは「含有あり」とみなして対策をとることは認められますが、「含有なし」とみなすことは認められません(エが誤り)。
イが正答です。アスベスト規制の主な経緯:①1975年(昭和50年):石綿の吹付け作業の原則禁止(特定化学物質等障害予防規則の改正)、②1995年:青石綿・茶石綿の製造・輸入・使用等の禁止、③2004年:石綿含有率1%超の建材等の製造・使用等の禁止、④2006年(平成18年):石綿含有率0.1%超の製品の製造・輸入・使用等の禁止(一部の適用除外製品を除き実質的な全面禁止)。このため、2006年より前に着工された建物には、吹付け材以外にも成形板等に石綿が使われている可能性があり、調査が必要です(アが誤り)。ウは誤りで、廃棄物の扱いは含有の有無・種類により異なります。飛散性の廃石綿等は特別管理産業廃棄物、非飛散性の石綿含有建材は石綿含有産業廃棄物として処理し、石綿を含まない廃棄物まで一律に特別管理産業廃棄物とするわけではありません。エは誤りです。大気汚染防止法の事前調査では、石綿の含有の有無が不明な建材について、分析をせずに「石綿が使用されているもの(特定工事に該当するもの)」とみなして法の措置を講ずることは認められています(同法施行規則16条の5)が、「含有なし」とみなすことは認められません。
アスベスト対策はマンション大規模修繕・建替えにおいて最重要の環境法規コンプライアンス事項です。2020年の大気汚染防止法改正(令和2年法律第39号・2021年4月から順次施行)の主な内容:①すべての石綿含有建材(非飛散性の成形板等を含む)への規制対象の拡大、②解体等工事の事前調査の方法の法定化と、一定規模以上の工事について調査結果の都道府県等への報告の義務付け(2022年4月から)、③作業基準の遵守の徹底と作業完了の確認・記録の義務付け。建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者等の一定の資格者が行うこととされています。アスベスト含有建材の種類:①吹付けアスベスト(最も飛散性高:機械室・廊下天井・柱梁被覆等)、②アスベスト含有吹付けロックウール(断熱・耐火被覆)、③石綿含有けい酸カルシウム板(天井材・床材・壁材)、④石綿含有スレート板(屋根材・外壁)、⑤石綿含有ビニル床タイル、⑥石綿含有サイディング材等。飛散性(レベル1〜3)の区分:①レベル1(最も発じん性が高い):石綿含有吹付け材(吹付け石綿・石綿含有吹付けロックウール等。除去時に隔離・湿潤化等の厳重な飛散防止が必要)、②レベル2:石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材、③レベル3:非飛散性成形板(ボード・タイル等:切断・穿孔時に飛散リスク)。管理組合はアスベスト調査実施記録(調査報告書・含有建材マップ)を保管し、大規模修繕・内装改修・建替え時の施工計画に活用することが法令遵守と居住者保護の観点から必須です。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

