建築・設備66維持保全・点検

マン管 建築・設備 問66:維持保全・点検

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションのバリアフリー化・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • バリアフリー法は共同住宅(マンション)に適用されないため、マンションのバリアフリー化は管理組合の自主的な取り組みに委ねられており、法的義務はない。
  • バリアフリー法の特別特定建築物(不特定多数または高齢者・障害者が利用する建築物)に共同住宅(分譲・賃貸)は原則として含まれず、一定規模以上でも建築物移動等円滑化基準への適合は義務付けられていない。
  • バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化基準は、新築建築物に適用されるもので、既存マンションへの適用(遡及適用)はなく、改修工事でも基準への適合義務はない。
  • 新築の分譲マンションで床面積の合計が2,000m²以上のものは「特定建築物」として、建築物移動等円滑化基準への適合が努力義務とされており、建築確認の際に基準への適合が確認される。正答
正答:新築の分譲マンションで床面積の合計が2,000m²以上のものは「特定建築物」として、建築物移動等円滑化基準への適合が努力義務とされており、建築確認の際に基準への適合が確認される。

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バリアフリー法では、床面積2,000m²以上の共同住宅(マンション)を「特定建築物」として、バリアフリー基準への適合を努力義務としています。新築時の建築確認でも確認されます。エが正しい記述です。バリアフリー法はマンションにも適用されます(アが誤り)。共同住宅は特別特定建築物ではなく「特定建築物」ですが(イは一部正しいが全体として誤り)。既存マンションへの義務的遡及はありません(ウは正しい部分もありますが、エが最適な正答です)。

標準試験対策の基準レベル

エが正答です。バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)は建築物のバリアフリー化を促進する法律で、共同住宅(分譲マンション含む)は「特定建築物」(同法2条18号・別表第1)に位置付けられます。特定建築物のうち「床面積の合計2,000m²以上の共同住宅」については建築物移動等円滑化基準への適合が努力義務とされており、建築確認申請時に基準への適合状況が確認されます(バリアフリー法16条)。アは誤りで、バリアフリー法は共同住宅にも適用され(特定建築物として)、一定規模以上では努力義務が課されます。イは誤りで、特別特定建築物(義務的適合規定:不特定多数が利用する学校・病院・ホテル・劇場等)と特定建築物(努力義務:共同住宅・事務所等)は区別されますが、共同住宅が「基準への適合が義務付けられていない」は不正確です(努力義務あり)。ウは概ね事実ですが(遡及適用なし)、エが本問の核心「2,000m²以上・特定建築物・努力義務」を問う選択肢として最適です。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

バリアフリー法は高齢社会に対応するマンション管理の重要テーマです。バリアフリー法の建築物バリアフリー化の体系(2023年時点):①特別特定建築物(義務的適合):不特定多数または高齢者・障害者が主として利用する建築物(病院・ホテル・学校・百貨店・劇場・公共交通施設等)で床面積2,000m²以上→建築物移動等円滑化基準への義務的適合(新築・増改築時)。②特定建築物(努力義務):共同住宅・事務所・工場等(特別特定建築物以外の建築物)で床面積2,000m²以上→基準への適合努力義務(建築確認時の確認)。③認定制度:特定建築物の所有者等が「建築物移動等円滑化誘導基準」以上の整備を行う場合、所管行政庁から認定を受けてその旨の表示ができる(バリアフリー認定マンション)。バリアフリー改修の内容:①段差解消(エントランス・廊下・エレベーター前室)、②エレベーターの設置・改修(かご内手すり・点字表示・鏡等)、③手すり設置(廊下・階段・トイレ・浴室)、④スロープ設置(駐車場〜エントランス)、⑤共用廊下幅員の確保(車いす対応:1.4m以上)等。管理組合は高齢化する居住者ニーズに対応するため、長期修繕計画に共用部分のバリアフリー改修費用(手すり設置・段差解消・スロープ設置等)を計上し、国・自治体の補助金(バリアフリー改修補助・住宅リフォーム補助等)を活用することが求められます。専有部分内のバリアフリー改修(浴室・トイレの手すり設置等)は区分所有者が各自で実施し、管理組合への届出義務の有無は管理規約で確認します。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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