マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 建築・設備 問67|建築物環境衛生管理・ビル管理法

問題

マン管 | 建築・設備 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法・ビル管理法)」の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

建築物衛生法(ビル管理法)の対象(特定建築物)は、ホテル・百貨店・事務所など延べ面積3,000m²以上の建物です。住居専用の共同住宅(マンション)は対象外です。アが正しい記述です。管理技術者は必ずしも常駐でなくていい場合があります(イが誤り)。空気環境の測定は原則として2か月以内ごとに1回行う必要があります(ウが誤り)。マンションでも水道法・消防法等は適用されます(エが誤り)。

アが正答です。建築物衛生法(昭和45年制定)の「特定建築物」は同法施行令1条に定める用途・面積の建築物で:①興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場(3,000m²以上)、②店舗・事務所(3,000m²以上)、③旅館(3,000m²以上)、④学校(8,000m²以上)等です。専ら住居の用に供する共同住宅(分譲マンション・賃貸マンション)は特定建築物の対象外です(同法施行令1条には共同住宅の住居用途は含まれない)。イは誤りで、建築物環境衛生管理技術者は「選任」は義務ですが「常駐」は義務ではありません(業務の実態に応じた管理が可能)。ウは誤りで、特定建築物の空気環境の測定は原則として2月以内ごとに1回定期に行うこととされており(建築物衛生法4条・同法施行規則)、測定項目(浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・温度・相対湿度・気流・ホルムアルデヒド)と基準値が定められています。エは誤りで、共同住宅(マンション)は建築物衛生法の特定建築物対象外ですが、水道法(簡易専用水道)・消防法(防火管理・消防設備)・建築基準法(定期報告)等の規制は適用されます。

建築物衛生法の特定建築物に分譲マンションが含まれないという点はマン管試験の頻出確認事項です。特定建築物の建築物環境衛生管理基準(建築物衛生法施行令2条・同法施行規則)の主な内容:①空気環境(施行令2条1号イ):浮遊粉じん0.15mg/m³以下・一酸化炭素6ppm以下・二酸化炭素1,000ppm以下・温度18℃以上28℃以下・相対湿度40%以上70%以下・気流0.5m/s以下・ホルムアルデヒド0.1mg/m³以下。②飲料水:水質基準への適合・給水栓における遊離残留塩素の確保等。③雑用水の管理。④清掃・ねずみ等の防除(定期に行う大掃除や統一的な調査等)。⑤排水設備の維持管理。分譲マンション(特定建築物の対象外)でも、水道法(簡易専用水道:水槽の掃除・定期検査とも毎年1回以上)、建築基準法12条(特定行政庁が指定する場合の定期調査・検査)、消防法17条の3の3(消防用設備等の点検:機器点検6月ごと・総合点検1年ごと、報告は共同住宅で3年ごと)などの規制は適用されます。管理組合は法的義務のある管理項目とそうでない項目を正確に区分し、居住者への正確な説明と適切な維持管理業務の委託・実施を行うことが求められます。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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