マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 マンション管理関係法令 問15|マンション管理適正化指針

問題

マン管 | マンション管理関係法令 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの管理の適正化に関する指針(マンション管理適正化指針)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

マンション管理適正化指針は、国土交通大臣が定める基本方針の中で定められます(3条2項3号)。管理組合は、この指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければなりません(5条1項)。省令ではなく、都道府県知事が定めるものでもありません。都道府県等は指針に即して助言・指導や勧告ができるので、「従わなくても何ら問題はない」とするエも誤りです。正答はイです。

適正化法3条1項は、国土交通大臣はマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(基本方針)を定めなければならないとし、同条2項3号は基本方針に「管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項」を定めるとしています。5条1項は、管理組合はマンション管理適正化指針(推進計画が作成されている都道府県等の区域内では、都道府県等マンション管理適正化指針も)の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならないと定めます。アは省令・法的拘束とする点、ウは都道府県知事が定めるとする点で誤り。エは、都道府県等が指針に即して助言・指導でき(5条の2第1項)、管理組合の運営等が指針に照らして著しく不適切なときは勧告できる(同条2項)ため誤りです。正答はイです。

基本方針(3条)は、①マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項、②目標の設定、③マンション管理適正化指針、④建替えその他の措置に向けた区分所有者等の合意形成の促進、⑤啓発及び知識の普及、⑥推進計画の策定に関する基本的な事項などを定めるもので、住生活基本法の全国計画と調和が保たれたものでなければならず(3条3項)、定めたときは遅滞なく公表されます(3条4項)。都道府県等は、基本方針に基づきマンション管理適正化推進計画を作成でき(3条の2第1項)、その中で都道府県等マンション管理適正化指針を定めることもできます。「都道府県等」とは、都道府県(市の区域内は当該市、推進行政事務を処理する町村の区域内は当該町村)をいいます。指針は、①都道府県等による助言・指導・勧告の基準(5条の2)、②管理計画の認定基準の一部(5条の14第1項4号「マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること」)として機能します。法的な強制力はありませんが、努力義務と行政の関与の根拠になり、認定の可否にも結びつく点が重要です。なお、区分所有者等にも、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努める義務があります(5条2項)。

この問題の根拠出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。