マン管 マンション管理関係法令 問16:マンション管理適正化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理適正化法における「管理組合」の定義及びその法的性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア適正化法上の「管理組合」は、区分所有法3条に基づく区分所有者全員による団体のみを指し、区分所有法65条に基づく団地管理組合は含まれない。
- イ適正化法上の「管理組合」には、区分所有法3条に基づく団体及び同65条に基づく団地管理組合が含まれる。正答
- ウ管理組合は適正化法上必ず法人格を取得しなければならず、法人格のない管理組合は同法の保護を受けられない。
- エ適正化法上の「管理組合の管理者等」とは、管理組合の理事長のみを指し、理事会や管理組合法人の理事は含まれない。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。
適正化法の「管理組合」は区分所有法3条の団体(単棟の管理組合)だけでなく、区分所有法65条の団地管理組合も含みます。法人格取得は必須ではなく、権利能力なき社団としての管理組合も対象です。正答はイです。
適正化法2条3号は「管理組合」を「マンションの管理を行う区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体または管理組合法人」と定義します。よってア(65条を除外)は誤り。ウの「法人格取得を必須とする」は誤り(権利能力なき社団の管理組合も適正化法の保護対象)。エの「管理者等=理事長のみ」は誤り。適正化法2条4号は「管理者等」を「管理組合の管理者(区分所有法第25条)、または管理組合法人の理事」と定義し、理事長を含む役員全体を指します。正答はイです。
適正化法2条の定義規定は、同法の適用範囲を画する重要な条文です。「管理組合」に団地管理組合(区分所有法65条)を含めることにより、複数棟・団地型マンションの管理も適正化法の規律対象となります。これは日本のマンション在庫の相当部分が団地型であることを踏まえた設計です。「管理組合の管理者等」(2条4号)の範囲について、管理組合が管理者(理事長)を選任している場合は管理者が代表し、管理組合法人(区分所有法47条)の場合は理事が代表します。管理者等が選任されていない場合は、重要事項説明・管理事務報告の相手方が区分所有者全員となる特則が発動します(72条1項・77条2項)。管理組合法人の設立には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決が必要(区分所有法47条1項)であり、任意設立制をとります。法人格取得により、管理組合が自ら不動産を保有したり(共用部分の管理)、訴訟の当事者になることができます。マン管試験では「管理組合法人と一般管理組合の違い」「管理者等の定義と範囲」を問う問題が複合的に出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。