マン管 マンション管理関係法令 問17:マンション管理適正化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理業者の登録の拒否事由(適正化法46条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録を拒否されるが、復権を得た者は直ちに登録申請が可能である。正答
- イ適正化法違反による登録取消し処分を受けた法人において、取消し時に役員であった者は、取消しの日から3年を経過しなければ登録を受けることができない。
- ウ禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ登録を受けることができない。
- エ法人の場合は、法人そのものが欠格事由に該当する場合のみ登録が拒否され、役員が個人として欠格事由に該当しても、法人の登録には影響しない。
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破産手続開始決定を受けた者は復権を得れば直ちに登録申請できます(5年待機期間なし)。禁錮以上の刑や登録取消し(欠格事由による取消しの場合)は5年の欠格期間があります。なお登録取消し後の役員は「5年間(5年が正確・イの3年は誤り)」の欠格期間があります。法人役員の欠格事由は法人の登録にも影響します。正答はアです。
適正化法46条の登録拒否事由(欠格事由)を整理します。①破産手続開始決定・未復権者(46条1号):復権すれば制限解除(待機期間なし)。→アは正しい記述。②登録取消し(欠格事由による)処分後5年未経過者(46条5号):「3年」はなく「5年」が正確。→イの「3年」は誤り。③禁錮以上の刑・5年未経過(46条3号):ウは正しい記述。④法人の役員が欠格事由に該当する場合も法人の登録が拒否される(46条8号):→エの「役員の欠格事由は法人に影響しない」は誤り。よってアが正答ですが、ウも正しく見えます。問題はイとエの誤りを排除し、アとウで比較する場合、アは「復権→直ちに登録可」という最も明確に正しい記述であり、正答はアです。
適正化法46条の欠格事由は登録申請時のみならず、登録後に欠格事由に該当した場合は登録取消し(83条2号)の根拠ともなります。破産者の復権による欠格解除(46条1号)は即時効であり、他の欠格事由(禁錮以上の刑・登録取消し後5年)のような待機期間が不要な点が特徴です。法人の役員欠格による法人登録拒否(46条8号)は、「役員」の範囲として取締役・執行役・業務を執行する社員・監査役等が含まれます。この規定により、法人が欠格者を役員に据えることで欠格規制を潜脱することを防止しています。欠格事由の対象犯罪(46条3号・4号)は、禁錮以上の刑に処せられた全犯罪(3号)と、暴力的犯罪で罰金刑に処せられた場合(4号・傷害・脅迫・背任・暴力行為等処罰法違反等)の2系統に分かれます。マン管試験では「何年の欠格期間か」「復権後の即時登録可否」「法人役員への波及」の3論点を組み合わせた問題が出題されます。宅建業法の欠格事由(5条)と並べて学習すると効率的です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独자作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。