マン管 マンション管理関係法令 問18:マンション管理適正化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理業者による管理事務の再委託に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア管理業者は、管理組合の管理者等の承諾を得た場合に限り、管理事務の一部を他の管理業者に再委託することができる。
- イ管理業者は、管理受託契約に管理事務の一部再委託に関する事項が記載されていれば、管理組合から個別の承諾を得なくても再委託が可能な場合がある。
- ウ管理業者は、管理事務の全部を他の管理業者に再委託することができない。
- エ管理業者が再委託先として選んだ業者が無登録のマンション管理業者であっても、管理組合から承諾を得ていれば再委託は適法である。正答
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管理業者が管理事務を再委託する際、再委託先は「マンション管理業者」でなければなりません。無登録業者への再委託は管理組合が承諾していても適法にはなりません。また管理事務の「全部」の再委託は禁止です。正答はエです。
適正化法74条は管理事務の再委託を規律します。74条1項は管理事務の全部再委託を禁止(一部再委託は可)し、74条2項は再委託先はマンション管理業者でなければならないとします。エは「無登録業者への再委託」が管理組合の承諾の有無にかかわらず違法である点で誤りです。ア・イは一部再委託に係る承諾・事前記載の問題であり適切な記述です(標準管理委託契約書では再委託先を重要事項説明書に記載する方式を採用)。ウの全部再委託禁止は74条1項に合致し正しい。正答はエです。
適正化法74条の再委託規制は、管理業者の責任の希薄化防止と管理組合の保護を目的とします。「全部再委託の禁止」は、管理業者が自らの機能を果たさず丸投げすることを防ぐものであり、最低限の自家実施義務を課す趣旨です。一部再委託の場合も再委託先を「マンション管理業者」に限定することで(74条2項)、管理の質の最低ラインを維持します。実務上、清掃・設備保守・警備などの専門業務は適正化法上の「管理事務」に含まれる部分と含まれない部分があり、設備保守業者への委託が「再委託」に当たるか否かは管理受託契約の内容次第です。標準管理委託契約書(国交省告示)は再委託先の業者名を重要事項説明書(別表)に記載する方式を採用し、管理組合が再委託先を事前に把握できる透明性を確保しています。再委託を受けた業者(再受託管理業者)に対しても管理業務主任者の設置義務・財産分別管理義務・帳簿備付け義務が生じます(74条3項)。マン管試験では「全部再委託禁止の趣旨」「再委託先の資格要件」「再受託業者の義務」が3点セットで問われます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。