マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 マンション管理関係法令 問19|マンション管理センターの業務

問題

マン管 | マンション管理関係法令 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理適正化推進センター(適正化法91条・92条)の業務等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

マンション管理適正化推進センターは、国土交通大臣が全国に一つに限って指定する一般財団法人で、行政機関ではありません(91条)。業務は、マンションの管理に関する情報・資料の提供、技術的な支援、講習、苦情の処理のための指導・助言、調査研究、啓発・広報などです(92条)。強制仲裁の権限はなく、マンション管理士になるには国土交通大臣の登録(30条)が必要です。正答はウです。

適正化法91条は、国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人を、全国に一を限って、マンション管理適正化推進センターとして指定できると定めます。92条の業務は、①マンションの管理に関する情報及び資料の収集・整理・提供、②技術的な支援、③講習、④苦情の処理のために必要な指導及び助言、⑤調査及び研究、⑥啓発活動及び広報活動、⑦その他管理の適正化の推進に資する業務です。アは「行政機関」とする点で誤り。イは強制仲裁の権限を定めた規定がなく誤り。エは、マンション管理士となる資格を有する者は国土交通大臣の登録を受けることができる(30条1項)とされ、登録なしに資格証が交付される仕組みではないため誤りです。正答はウです。

適正化法には、役割の異なる指定機関がいくつかあります。①マンション管理適正化推進センター(91条〜94条)=管理組合等への情報提供・支援・苦情処理の指導助言・調査研究・啓発。②指定試験機関(11条・58条)=マンション管理士試験・管理業務主任者試験の試験事務。③指定登録機関(36条)=マンション管理士の登録事務。④登録講習機関(41条の2以下)=講習事務。公益財団法人マンション管理センターはマンション管理士試験を実施しており、試験事務は指定試験機関としての業務です。センターとしての業務(92条)と、指定試験機関としての試験事務は根拠条文が別である点に注意しましょう。センターは、都道府県知事又は市町村長から求めがあったときは技術的援助に協力し(92条の2)、国土交通大臣は必要な情報・資料の提供や指導・助言を行います(93条)。センターの役員・職員が管理適正化業務の停止の命令に違反した場合の罰則もあります(108条)。紛争の解決は、最終的には当事者間の訴訟などに委ねられ、センターが強制的に仲裁する仕組みではありません。

この問題の根拠出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。