マン管 マンション管理関係法令 問21:マンション管理適正化法(管理計画認定制度)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
2022年4月に施行されたマンション管理計画認定制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理計画認定制度は、マンション管理業者が認定申請を行い、国土交通大臣が認定を行う制度である。
- イ管理計画認定制度は、管理組合の管理者等が申請を行い、マンションの所在地を管轄する都道府県知事または市区町村長(認定行政庁)が認定を行う制度である。正答
- ウ管理計画の認定を受けるためには、管理組合が管理計画認定マンションとして登記されなければならない。
- エ管理計画の認定は、すべての認定基準を満たした場合に必ず認定されなければならず、行政庁の裁量の余地はない。
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管理計画認定制度は、管理組合の管理者等が申請し、マンションの所在地を管轄する都道府県等(市区町村が計画を策定している場合は市区町村)が認定する制度です。申請者は管理業者ではなく管理者等(理事長等)であり、国土交通大臣ではなく地方の認定行政庁が認定します。正答はイです。
適正化法5条の3以下に規定される管理計画認定制度(2022年4月施行)では、①申請者は管理組合の管理者等(5条の3第1項)、②認定行政庁は都道府県知事(管理適正化推進計画を策定した市区町村においては市区町村長)(5条の3第1項)です。アは「管理業者が申請・国土交通大臣が認定」とする点で誤り。ウは「認定マンションとして登記が必要」という規定は存在しないため誤り。エについて、認定基準に合致する場合の認定は義務的(羈束行為)ですが、「裁量の余地はない」という断言の前提として行政庁による審査の実施と認定基準の充足確認は必要です。ただしイが明確に正しい選択肢であるため正答はイです。
管理計画認定制度は2021年の適正化法改正(法律上の根拠は5条の3〜5条の13)により新設され、2022年4月1日に施行されました。制度の設計として特徴的なのは「地方行政主体の認定制度」という構造です。国土交通大臣が定める基準(5条の3第2項・施行規則1条の3)に照らして、地方の認定行政庁がマンションごとの管理計画を審査・認定します。これにより地域の住宅行政と連携した管理適正化が実現されます。マンション管理適正化推進計画を策定した市区町村においては市区町村長が認定行政庁となり(5条の3第1項後段)、東京都・横浜市・大阪府等多くの自治体が計画策定・認定業務を開始しています。また事前確認制度として「マンション管理センターの事前確認」(任意・民間確認)が用意されており、センターの確認後に認定行政庁に申請するワンストップ的な運用も整備されています。マン管試験では「誰が申請するか」「誰が認定するか」「どこに申請するか」の基本的な制度設計問題が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。