マン管 マンション管理関係法令 問22:マンション管理適正化法(管理計画認定制度)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理計画の認定基準(適正化法5条の3第2項)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア認定基準の一つとして、管理組合の運営が適切に行われていることが求められており、具体的には管理者の選任・集会の適切な開催等が含まれる。
- イ認定基準の一つとして、マンションの管理計画が長期修繕計画の指針を踏まえた合理的な内容であることが求められる。
- ウ認定基準の一つとして、修繕積立金が国土交通省令で定める基準を超える水準であることが求められ、最低積立基準額未満の場合は認定を受けられない。正答
- エ認定基準の一つとして、管理規約が定められ、かつ管理組合の経理が明確に区分されていることが求められる。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。
管理計画の認定基準として、修繕積立金の水準は「省令で定める基準以上」であることが要件です。ウは「基準を超える水準」と記述していますが、法文は「以上(基準額と同額でも可)」であり「超える(strictly greater than)」ではない点が誤りです。ア・イ・エの記述(管理組合運営・長期修繕計画・管理規約と経理)はいずれも正しい認定基準の内容です。正答はウです。
適正化法5条の3第2項は認定基準として、①管理組合の運営(管理者の選任・集会の適切な開催・管理規約の整備)、②管理計画の合理性(長期修繕計画が指針に適合)、③修繕積立金の積立水準(省令基準以上)、④管理組合の経理の明確化、⑤その他国土交通省令で定める基準への適合を求めます。ウは「省令で定める基準を超える水準」としていますが、法文は「政令で定める基準以上」(以上・不等号で含む)であり「超える」(strictly greater than)ではありません。ア・イ・エはいずれも認定基準に合致する正しい記述。正答はウです。
管理計画の認定基準(施行規則1条の3)は、適正化法改正のコアとなる部分であり、マン管試験2022年以降の最頻出論点です。具体的な認定基準は以下のとおりです。①管理組合運営:管理者の選任(区分所有法25条)、年1回以上の集会開催、管理規約の策定・定期的な見直し。②長期修繕計画:修繕計画が適正化指針に沿った内容であること(計画期間25年以上・専門家による作成または確認)。③修繕積立金:省令が定める最低積立基準額(㎡単位の設定)以上であること。④経理:管理費・修繕積立金の区分経理が明確であること。⑤管理状況:管理業者への委託または管理者の選任等、適切な管理体制があること。「省令基準以上」という要件は、全国一律の最低ラインを設定し、積立金が著しく低水準のマンションを排除する機能を持ちます。認定を受けた管理計画は5年ごとに更新申請が必要(5条の6)であり、管理水準の継続的な維持が求められます。認定を受けることによるインセンティブ(フラット35金利優遇・マンションすまい・る債の特別条件等)との関係で、認定基準の充足は直接的な経済的メリットに結びつきます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。